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障がい者の方への医療費の助成

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

障がい者の方の保健の向上と医療費負担の軽減を図るため各種医療費の助成を行っています。

自立支援医療(更生医療)公費負担制度

 身体上の障がいを軽くしたり、取り除いたり、あるいは障がいの進行を防ぐための医療にかかる費用の自己負担額及び入院時の食事代を助成します。  
※事前申請が必要になります。

対象者

身体障害者手帳を所持する18歳以上の方

費用

世帯の所得税額等に応じて費用の負担があります。

届出に必要なもの

 1 申請書(申請書は社会福祉課にあります)
 2 診断書(更生医療意見書)(診断書は社会福祉課にあります)
 3 印鑑
 4 身体障害者手帳
 5 健康保険証
 6 所得課税証明書等(柳井市で課税されている場合を除く)

手続先

 社会福祉課 障がい者福祉 (内線:191、192)

自立支援医療(育成医療)公費負担制度

障がいのある児童に対して、生活の能力を得るために必要な医療の給付を行います。

対象者

身体に障がいのある18歳未満の児童(肢体不自由・視覚障害・聴覚・平衡機能障害など)

費用

世帯の所得税額に応じて費用の負担があります。

届出に必要なもの

 1 申請書(申請書は社会福祉課にあります)
 2 診断書(育成医療意見書)(診断書は社会福祉課にあります)
 3 印鑑
 4 健康保険証
 5 所得課税証明書等(柳井市で課税されている場合を除く)

手続先

社会福祉課 障がい者福祉 (内線:191、192)

重度心身障害者医療費助成制度

次のいずれかに該当する障がい者に対して医療保険の自己負担額(食事、生活療養費の負担額を除く)を助成します。

対象者

 1 身体障害者手帳1~3級所持者
 2 療育手帳A所持者
 3 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
 4 国民年金法施行令別表1級程度の障がいがある方

対象制限

 本人の所得により対象とならないことがあります。
 (所得要件:老齢福祉年金の本人所得制限額を準用)

届出に必要なもの

 1 申請書(申請書は社会福祉課にあります)
 2 申請者の本人確認ができる物
 3 対象者の医療保険の資格情報が確認できる物
   下記の(1)~(3)いずれかを提示してください。
 (1)マイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報を提示
 (2)資格確認書/資格情報のお知らせ(加入の医療保険から送付されます。)
 (3)健康保険証
 4 障害者手帳または障害年金1級の証書(及び直近の振込通知書)
 5 柳井市で課税されている場合を除き、(1)または(2)のうちいずれか
 (1)個人番号(マイナンバー)カード、もしくは通知カードと本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)
 (2)市(町村)民税 所得課税証明書
   ※県内からの転入など、不要な場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
   ※平成31年2月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携が開始となり、同意書(マイナンバーの記入)の提出により所得課税証明書の提出が省略可能となりました。

手続先

 社会福祉課 重度心身障害者医療費助成 (内線:183)

 自立支援医療(精神通院)公費負担制度

対象者

精神疾患の治療のため医療機関に通院している人

届出に必要なもの

 1 申請書 (申請書は社会福祉課にあります)
 2 診断書 (診断書は社会福祉課にあります)
 3 印鑑
 4 健康保険証
 5 所得課税証明書等(柳井市で課税されている場合は除く)

手続先

 社会福祉課 障がい者福祉 (内線:191,192)