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行旅死亡人について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

行旅病人及行旅死亡人取扱法9条の改正等により、令和6年4月1日以降、行旅死亡人が発生した際は、当該行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項について、公署の掲示場への告示及び官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならないこととされました。

 

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