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障がい福祉に関する主な日常生活支援
主な日常生活の支援
障がい福祉に関する主な日常生活支援を行うためのサービスや事業の概要等をお知らせします。
詳しい内容は、「障がい者福祉のしおり」をご覧ください。
障害福祉サービス
障害福祉サービスは大きく分けて介護の支援を受ける介護給付と、訓練等の支援を受ける訓練等給付、地域相談支援給付の三種類のサービスがあります。
利用の際には、障がいのある方それぞれの障がいの程度や検討すべき事項をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討し、市において支給決定を行います。
支給にあたっては、申請及びサービス等利用計画の作成等が必要となりますので、事前にご相談ください。
介護給付
介護給付は日常生活上、継続的に必要な介護支援であり、居宅介護や施設における生活介護などが該当します。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 居宅介護 | 自宅で入浴、排せつ、食事等の生活全般にわたる援助を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者、重度の知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難があり、常に介護を必要とする方に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 行動援護 | 知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難がある方が行動する時に、危険を回避するために必要な支援、移動中の介護、排せつ、食事の介護などの外出支援を行います。 |
| 重度障害者等 包括支援 |
介護の必要性がとても高い方に居宅介護等複数の支援を包括的に行います。 |
| 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等に外出時に同行し、移動の援護その他の外出する際に必要な援助を行います。 |
| 短期入所 | 自宅で介護する方が病気のときなどに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 療養介護 | 常時医療と介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
訓練等給付は地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援であり、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援、自立生活援助等が該当します。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
| 宿泊型自立訓練 | 居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための訓練、生活等に関する相談、助言等を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援A型 | 雇用契約に基づく契約が困難な65歳未満の方で、一般企業への就労に結びついていない方に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援B型 | 一般企業等での就労が困難になった方や、一定年齢に達している方等に働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労選択支援 | 就労についてより良い選択ができるよう、就労アセスメント(評価)の手法を用いて、自己理解と進路選択の支援を行います。 |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
| 就労定着支援 | 一般企業等へ就労した方について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業、自宅等への訪問や対象者の来所により必要な連絡調整や指導、助言等を行います。 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 |
地域相談支援給付
地域相談支援給付は地域移行や地域で安心して暮らすための相談支援で、地域移行支援と地域定着支援が該当します。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| 地域移行支援 | 入所施設や精神科病院等からの退所・退院にあたって支援を要する者に対し、入所施設や精神科病院等における地域移行の取組と連携しつつ、地域移行に向けた支援を行います。 |
| 地域定着支援 | 入所施設や精神科病院から退所・退院した者、家族との同居から一人暮らしに移行した者、地域生活が不安定な者等に対し、地域生活を継続していくための支援を行います。 |
障害児通所支援
児童福祉法により障がい児が受けることができるサービスです。
利用の際には、児童の心身の状況など検討すべき事項をふまえ、サービスを個別に検討し、市において支給決定を行います。
支給にあたっては、申請及び障害児支援利用計画の作成等が必要となりますので、事前にご相談ください。
|
サービス名 |
内容 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学の障がい児に対し、日常生活における基本的な動作や知識技能の習得、集団生活への適応のための支援を行います。 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児に対し、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得、生活能力の向上のために必要な支援を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に対し、授業の終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流促進等の支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障がい児に対し、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
地域生活支援事業
障がいのある方が、身近な地域で自立した生活を送ることができるように、地域の実情、利用者の状況に応じた柔軟な事業を行います。
| 事業名 | 内容 |
|---|---|
|
日中一時支援事業 |
在宅の障がい者(児)に対し、日中における活動の場を確保し、障がい者(児)の家族の就労支援及び障がい者(児)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図るためのものです。 |
| 移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がい者(児)に対して、外出のための支援を行うことにより、障がい者等の地域における自立生活及び社会参加の促進を図ります。 |
| 訪問入浴サービス事業 | 地域における重度の身体障がい者の生活を支援するため、移動入浴車を派遣し、居宅での入浴サ-ビスを提供することにより、障がい者の身体の清潔保持、心身機能の維持等のお手伝いをします。 |
| 相談支援事業 | 障がい者(児)の相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障がい者等の早期発見のための連絡調整や権利擁護のために必要な支援を行います。 |
| 地域活動支援センター事業 | 障がい者の地域生活を支援するため、創作的活動や生産活動の場を用意し、社会との交流を促進します。 |
| 日常生活用具給付事業 | 在宅で暮らす障がい者の日常生活を容易にするため、用具の費用を助成します。 |
| 意思疎通支援事業 | 必要とする方に手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 |
| 奉仕員養成研修事業 | 点字講習会や手話奉仕員養成講座を開催します。 |
| 点字・声の広報等発行事業 | 市発行の広報等を音訳し、必要に応じて利用者にCD等を配布します。 |
| スポーツ・レクリエーション事業 | 障がいのある方の社会参加推進と、市民の障がいへの理解・交流を目的として、柳井市障がい者スポーツ・レクリエーション事業実行委員会の主催による柳井市障がい者フライングディスク交流大会が開催されています。 |
社会参加支援関連事業
障害者自動車運転免許取得費助成事業
就労等社会活動への参加を促進することを目的に、自動車運転免許取得に必要な経費の一部を助成します。
対象:身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳の交付を受けている方
身体障害者用自動車改造費助成事業
重度身体障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的に、身体障がい者本人が所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成します。
対象:上肢機能障害、下肢機能障害または体幹機能障害の1級もしくは2級である身体障がい者
駐車禁止の対象除外
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、一定の要件を満たす方は駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができます。
詳しい内容や申請手続きは所在地を所管する警察署へお問い合わせください。
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
障がいのある方や高齢の方などで歩行や乗降が困難な方に、県が発行する利用証を交付します。
利用証を提示することで、公共施設や店舗などに設置されている「やまぐち障害者専用駐車場」を利用することができます。
公共交通機関等の割引
障がい者福祉タクシー券の交付
障がい者本人がタクシーを利用したときに、初乗車賃を助成します。
対象:身体障害者手帳1級から3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
※障がい者及びその生計を同一にする介護者が、自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合は助成対象となりませんのでご注意ください。
※カード型助成券YANACA(ヤナカ)の交付を受けている場合は助成対象となりませんのでご注意ください。
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、有料道路(一部有料道路を除く。)で50%の割引を受けることができます。(事前申請により手帳に割引証の記載が必要です。)
対象:身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合、または重度の身体障がい者もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、介護者が運転する場合
※ETCカードをご利用の場合は、車載器管理番号がわかるもの、障がい者本人(未成年の場合は親権者または成年後見人)名義のカードが必要です。
バス運賃・JR運賃等の割引
バス、JR、船舶及び国内航空を利用する場合に、各種障がい者手帳を提示して運賃の割引を受けることができます。
※手帳の種類や割引提供会社によって割引率や適用範囲が異なりますので、ご利用の際は事前に利用会社にご確認ください。
その他の支援
心身障害者扶養共済制度
障がい者・障がい児を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることで、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあった時に、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
所得税、市県民税の障害者控除
障がい者・障がい児が所得税、市県民税の納税義務者本人または納税義務者の配偶者、扶養家族である場合には、一定金額の所得控除が受けられます。


