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障がい福祉に関する主な日常生活支援
主な日常生活の支援
障がい福祉に関する主な日常生活支援を行うための各種サービスをお知らせします。
障害福祉サービス
障害福祉サービスは、大きく分けて介護給付と訓練等給付の二種類があります。
自宅や施設で介護の支援を受ける場合には介護給付、施設などで訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付のサービスを利用することになります。
利用の際には、障がいのある方それぞれの障がいの程度や検討すべき事項をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討し、市において支給決定を行います。
支給にあたっては、申請及びサービス等利用計画の作成等が必要となりますので、事前にご相談ください。
介護給付
居宅介護・重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援・同行援護・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)・宿泊型自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・共同生活援助(グループホーム)・就労定着支援・自立生活援助
障害児通所支援
児童福祉法により障がい児が受けることができるサービスです。
利用の際には、児童の心身の状況など検討すべき事項をふまえ、サービスを個別に検討し、市において支給決定を行います。
支給にあたっては、申請及び障害児支援利用計画の作成等が必要となりますので、事前にご相談ください。
障害児通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
地域生活支援事業
障がいのある方が、身近な地域で自立した生活を送ることができるように、地域の実情、利用者の状況に応じた柔軟な事業を行います。
地域生活支援事業
移動支援事業・地域活動支援センター・一般相談支援事業・意思疎通支援事業・日常生活用具給付事業・日中一時支援事業・訪問入浴サービス事業等
社会参加支援関連事業
障害者自動車運転免許取得費助成事業
就労等社会活動への参加を促進することを目的に、自動車運転免許取得に必要な経費の一部を助成します。
対象:身体障害者手帳(1級から3級)、療育手帳の交付を受けている方
身体障害者用自動車改造費助成事業
重度身体障がい者の就労等社会活動への参加を促進することを目的に、身体障がい者本人が所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費の一部を助成します。
対象:上肢機能障害、下肢機能障害または体幹機能障害の1級もしくは2級である身体障がい者
駐車禁止の対象除外
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、一定の要件を満たす方は駐車禁止除外指定車標章の交付を受けることができます。
詳しい内容や申請手続きは所在地を所管する警察署へお問い合わせください。
やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度
障がいのある方や高齢の方などで歩行や乗降が困難な方に、県が発行する利用証を交付します。
利用証を提示することで、公共施設や店舗などに設置されている「やまぐち障害者専用駐車場」を利用することができます。
公共交通機関等の割引
障がい者福祉タクシー券の交付
障がい者本人がタクシーを利用したときに、初乗車賃を助成します。
対象:身体障害者手帳1級から3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
※障がい者及びその生計を同一にする介護者が、自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合は助成対象となりませんのでご注意ください。
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳または療育手帳を提示すると、有料道路(一部有料道路を除く。)で50%の割引を受けることができます。(事前申請により手帳に割引証の記載が必要です。)
対象:身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら運転する場合、または重度の身体障がい者もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、介護者が運転する場合
※ETCカードをご利用の場合は、車載器管理番号がわかるもの、障がい者本人(未成年の場合は親権者または成年後見人)名義のカードが必要です。
バス運賃・JR運賃等の割引
バス、JR、船舶及び国内航空を利用する場合に、各種障がい者手帳を提示して運賃の割引を受けることができます。
※手帳の種類や割引提供会社によって割引率や適用範囲が異なりますので、ご利用の際は事前に利用会社にご確認ください。
その他の支援
心身障害者扶養共済制度
障がい者・障がい児を扶養している保護者が、毎月一定額の掛金を納めることで、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあった時に、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。
所得税、市県民税の障害者控除
障がい者・障がい児が所得税、市県民税の納税義務者本人または納税義務者の配偶者、扶養家族である場合には、一定金額の所得控除が受けられます。