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令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について
令和6年度住民税均等割非課税世帯に対する給付(3万円)の加算として18歳以下の児童1人当たり2万円を支給します。
1 給付対象
対象世帯
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(非課税世帯分)3万円を受給した世帯のうち、以下の対象児童を扶養している世帯
対象児童
(1)基準日(令和6年12月13日)時点で住民票上同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童
(2)基準日以降(令和6年12月14日以降)に出生した児童
(3)別世帯だが、扶養している児童(単身で寮に入っているこども等)
※ただし、以下の世帯は給付金の支給対象外です。
- 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯。
- 住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯。
- 既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯。
- 租税条約に基づいて令和6年度の住民税の課税を免除された方を含む世帯。
【その他注意点】
※DV(配偶者やその他の親族からの暴力)等の理由で、柳井市に住民票が移せない方も給付対象となる可能性があります。
詳しくは、社会福祉課にご相談ください。
2 給付額
児童1人当たり 2万円
3 具体的な手続き
令和6年12月13日以前から柳井市にお住まいで給付対象に該当する可能性がある方に下記のとおり送付します。
給付対象 | 市からの発送書類 |
世帯主の公金受取口座が登録されている世帯 | (1)支給のお知らせ |
柳井市の給付金事業において口座情報を把握している世帯 | (1)支給のお知らせ |
振込口座が不明である世帯 | (2)確認書 |
※市から書類が届かない場合で給付対象と思われる場合は、(3)申請書をご確認ください。
※転入等で柳井市に令和6年度の課税情報がない世帯等、公金受取口座を登録していても「支給のお知らせ」ではなく「確認書」が届く場合があります。
(1)支給のお知らせ
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、受給のための手続きは不要です。
支給対象と思われる世帯に、令和7年3月3日(月)に「支給のお知らせ」を発送しました。
・「支給のお知らせ」に印字されている口座へ振り込みます。
※振込口座に変更がある場合、受給を辞退する場合は、届出書の提出が必要となります。
(2)確認書
「確認書」が届いた世帯は、受給のための手続きが必要です。
支給対象と思われる世帯に、令和7年3月3日(月)に「確認書」を発送しました。
【手続方法】
下記の必要書類を同封の返信用封筒に入れて返送してください。
(1)「確認書」 … 内容をご確認の上、必要事項を記入してください。
(2) 口座確認書類 … 通帳またはキャッシュカードの写し
(3) 本人確認書類 … マイナンバーカード、免許証等の本人確認ができる書類の写し
※代理人による申請の場合、上記に加え、代理人の本人確認書類の添付も必要です。
【提出期限】 令和7年7月31日(木曜日)まで
【支給時期】 原則、確認書を受理した日から30日以内
(3)申請書
下記の場合は、申請書の提出が必要となる場合があります。
・令和6年1月2日以降に転入した世帯または転入した人を含む世帯
・基準日以降(令和6年12月14日以降)に出生した児童がいる場合
・別世帯だが、扶養している児童がいる場合(単身で寮に入っているこども等)
・新生児出生前に他地区町村に転出した世帯
・給付対象世帯であるか、柳井市が判定できない場合(未申告等)
※給付対象であると思われる場合は、社会福祉課にご相談ください。
【申請期限】 令和7年7月31日(木曜日)まで
【支給時期】 原則、申請書を受理した日から30日以内
4 その他
物価高騰対応重点支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
租税その他の公課は、物価高騰対応重点支援給付金を標準として課することができません。
5 制度についてのお問合せ
柳井市社会福祉課
電話番号:0820-22-2111
時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
物価高騰対応重点支援給付金や定額減税補足給付金を装った詐欺にご注意ください
物価高騰対応重点支援給付金や定額減税補足給付金に関して、柳井市がATMの操作をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
※この給付金事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。