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障害者差別解消法について
- 平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、国や市町村といった行政機関や会社やお店などの民間事業者が「障がいを理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実施することで、障がいのある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目指しています。
概要
この法律では、次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障がいを理由とする差別とは?
この法律では、障がいを理由とする差別として「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」の2つを定めています。
- 不当な差別的取扱いとは、障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりすることです。
(例)
- 車いすを利用していることを理由に入店やサービスの提供を断わる。
- 障がいがあることを理由にアパートの契約を断わる。
- 障がいがあることを理由に施設の利用を断わる。
ただし、他に方法がない場合などは「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
- 合理的配慮の提供とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことです。
(例)
- 車いすを利用している人が乗り物に乗るときに手助けをする。
- 筆談や読み上げなど、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段で対応する。
- 分かりやすい表現で説明する。
「合理的配慮の提供」は、法改正により会社やお店などの民間事業者についても令和6年4月1日から法的義務となりました。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
---|---|---|
国・地方公共団体 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 法的義務 |
社会的障壁とは?
障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)となるものです。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある人への偏見など)
柳井市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
柳井市では、障がいを理由とする差別の解消に関して、職員がその事務または事業を行うに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた対応要領を策定しましたので、公表します。
柳井市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [Wordファイル/29KB]
相談窓口
柳井市では、障がいを理由とする差別に関する相談窓口を社会福祉課に設けています。 また、柳井市で解決困難な問題については山口県に相談することができます。柳井市や山口県に相談しても解決を図れない場合は、山口県障害者差別解消調整委員会にあっせんを求めることができます。
柳井市社会福祉課(平日 8時30分~17時15分)
- Tel 0820-22-2111 内線192
- Fax 0820-23-7566
山口県障害者支援課
- Tel 083-933-2764
- Fax 083-933-2779
山口県障害者権利擁護センター
- Tel 083-902-8300
- Fax 083-922-9915
関連情報
内閣府ホームページ 障害を理由とする差別の解消の推進<外部リンク>
山口県ホームページ 障害を理由とする差別の解消の推進<外部リンク>
山口県障害者権利擁護センターホームページ<外部リンク>