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手帳の交付
更新日:2012年3月23日更新
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各種福祉サービスを利用するため必要となります
身体障害者手帳
身体に障がいのある方が各種の福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
対象
上肢・下肢・体幹・視覚・聴覚・音声・言語・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓などに障がいのある方
手続き
- 申請書(申請書は社会福祉課に備え付けてあります)
- 診断書(診断書は社会福祉課に備え付けてあります)
- 写真2枚(たて4cm×よこ3cm、白黒問わず、正面上半身 無帽 直近又は申請1年以内の撮影)
- 印鑑
手続き先
社会福祉課
療育手帳
知的障がいがある方が各種の福祉サービスを利用するために便利な手帳です。
対象
18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は児童相談所で知的障がいと判定された方
手続き
- 申請書(申請書は社会福祉課に備え付けてあります)
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、白黒問わず、正面上半身 無帽 直近又は申請1年以内の撮影)
- 印鑑
手続き先
社会福祉課
精神障害者保健福祉手帳
精神障がい者の方が各種の福祉サービスを利用しやすくするための手帳です。
対象
精神障がいのために、長期にわたり日常生活又は社会生活を送るうえでの制約がある方
手続き
- 申請書(申請書は社会福祉課に備え付けてあります)
- 診断書(初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの、診断書は社会福祉課に備え付けてあります)又は障害年金証書の写し(年金証書の写しを提出される方は、直近の年金振込み通知書又は年金支払通知書の写しが必要となります。)
- 写真1枚(たて4cm×よこ3cm、白黒問わず、正面上半身 無帽 直近又は申請1年以内の撮影)
- 印鑑
手続き先
社会福祉課