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【受付終了】定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税補足給付金(調整給付)について
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税所得割について、定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に、定額減税補足給付金(調整給付)を支給します。
※この給付金は令和6年10月31日(木)をもって受付を終了しました。
なお、所得税分については、令和5年の所得・扶養の状況に基づいて令和6年分所得税額を推計し、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加で給付する予定です。
1 支給対象者
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は、対象外です。
2 給付額
(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税分控除不足額 の合計額(合計額の1万円未満は切り上げ)
(1)所得税分控除不足額の算出方法
所得税分の定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー 令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税分控除不足額の算出方法
個人住民税所得割分の定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー 令和6年度個人住民税所得割額
※(1)、(2)ともに算出した額が0円未満の場合は、0円として合計します。
3 具体的な手続の流れ
(1)「1 支給対象者」に該当する(ア)及び(イ)の方(下の(2)を除く)
(ア)公金受取口座を登録している方
(イ)柳井市の給付金事業において口座情報を把握している方
(ア)及び(イ)の方に令和6年7月26日に「支給のお知らせ」を発送しました。
「支給のお知らせ」に記載されている振込口座に変更がない場合は、手続きは不要です(変更がある場合、支給口座登録の届出書の提出が必要となります。)。
(2)「1 支給対象者」に該当するが、振込口座が不明である方
令和6年7月26日に「確認書」を発送しました。
(確認手続について)
内容をご確認の上必要事項を記入し同封の返信用封筒に確認書を入れて返送してください。
※口座確認書類や本人確認書類の添付が必要です。また、代理人による申請の場合、本人確認書類及び代理人確認書類の添付が必要です。
※提出期限 令和6年10月31日(木曜日)まで
※支給時期 原則、確認書を受理した日から30日以内
4 その他
定額減税補足給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。
租税その他の公課は、定額減税補足給付金を標準として課することができません。
5 関連情報
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>
柳井市「令和6年度個人市・県民税(住民税)に適用される定額減税について」
6 制度についてのお問合せ
柳井市社会福祉課
電話番号:0820-22-2111
時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
物価高騰対応重点支援給付金や定額減税補足給付金を装った詐欺にご注意ください
物価高騰対応重点支援給付金や定額減税補足給付金に関して、柳井市がATMの操作をお願いすることはありません。
被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
※この給付金事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。