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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年から実施した生活保護基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続きには過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時の生活保護受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、柳井市においても、当時の受給者の方に対して追加給付を実施します。
生活保護追加給付のおしらせ(厚生労働省) [PDFファイル/261KB]
給付対象世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に生活保護を受給していた世帯。ただし、平成30年10月以降の期間は、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯に限ります。既にお亡くなりになった方は支給の対象となりません。
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」の差額となります。受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
支給までの手続き
(保護受給中の世帯)
- 平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給している場合、申出は不要です。
- 平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、保護を受給されていたことがある場合、当時の世帯主からの申出が必要です。
(保護廃止の世帯)
当時の世帯主からの申出が必要です。※柳井市で生活保護を受給していた期間が柳井市での追加給付の対象となります。他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。
申出方法
申出書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付し、社会福祉課にお持ちいただくか郵送してください。
※申出書等必要な様式は社会福祉課窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。
申出にあたってのチェックリスト [PDFファイル/78KB]
<申出書に添付する資料>
- 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し
- 申出者の本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、障がい者手帳の写しなど)
- 申出書に記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
- 代理人による申出の場合には、委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写しなど)、申出権者との関係がわかる書類(世帯員や親族の場合は戸籍謄本、施設等の職員の場合は職員であることが分かる書類)
<必要に応じて添付する資料>
- 各種加算等の申出に係る挙証資料
- 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出先
社会福祉課
問い合わせ
〇追加給付の対象、追加給付額例、申出書の記載方法など一般的な内容について
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク> 0120-179-445
〇柳井市での給付や申出受付について
社会福祉課 22-2111 内線183、184、185


