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やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度

更新日:2025年4月11日更新 印刷ページ表示

やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度とは

 公共施設や病院、店舗などに設置されている身体障がい者用駐車場を適正にご利用いただくため、障がいのある方や高齢の方などで歩行や乗降が困難な方に、山口県が県内共通の利用証を交付し、必要な駐車スペースを確保できるようにする制度です。

 交付を受けた利用証を掲示することにより、制度協力施設に登録された「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用することができます。
やまぐち障害者等専用駐車場利用証

交付対象者

 障がい者、高齢者、妊産婦、けが人などで歩行や乗降が困難な方。

※詳しい対象者要件や必要書類、登録施設などは、山口県のホームページをご覧ください

利用証の返却について

 有効期限が過ぎた時や障がいの軽減などで利用証の交付対象ではなくなった場合は、交付窓口まで返却してください。

柳井市内での利用証交付窓口

・社会福祉課
・高齢者支援課
・柳井市社会福祉協議会
※妊産婦の方は、こどもサポート課でも受け付けています。


やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度について、詳しくは山口県のHPをご覧ください。