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障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針
柳井市では、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)第9条第1項の規定により、令和7年度における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。
調達方針
1 調達方針
|
品 目 |
内 容 |
金額(予定) |
物 品 |
小物雑貨 |
柳井金魚ちょうちん張替 |
630千円 |
役 務 |
印刷 |
冊子等 |
189千円 |
清掃・施設管理 |
施設または公園の除草・清掃業務 |
407千円 |
2 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する事項
障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取組を行う。
(1)調達の推進に必要な情報の提供
障害者就労施設等からの調達が円滑に進むよう、各障害者就労施設等が提供できる物品等の情報を各関係箇所に提供する。
(2)障害者就労施設等の受注機会拡大のための措置
各関係箇所は、提供された情報を基に物品等の特性を踏まえ、障害者就労施設等への発注に努める。この場合、障害者就労施設等の提供能力に合わせ、納期、納入条件等について適切な配慮を行うものとする。
(3)随意契約による調達
障害者就労施設等からの物品の調達に際しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用する。
(4)障害者就労施設等の供給能力の向上
障害者就労施設等がその供給する物品等について、質の向上及び供給の円滑化のために行う取組の支援に努める。
3 調達実績の公表の方法
この方針に基づく物品等の調達については、年度終了後に実績を取りまとめ、市ホームページに公表する。
令和6年度障害者就労施設等からの物品等の調達実績