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新型コロナウイルス等感染症に関する人権への配慮について

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス等感染症に関する人権への配慮について

 新型コロナウイルス等感染症に関連して、感染者やその家族、医療関係者、海外からの帰国者、外国人に対して、不当な差別、偏見、いじめ、SNSでの誹謗中傷等の人権侵害は決してあってはなりません。
 また、新型コロナウイルス等ワクチン接種に関して、接種の強制や差別、不利益な取扱いを行うことがないよう、皆様の御理解と御協力をお願いします。
 国や県・市が発信する情報に基づき、新型コロナウイルス等感染症に関する正確な情報を入手するように努めるとともに、不確かな情報やデマを拡散することのないよう、冷静に行動しましょう。

■電話による人権相談窓口

・みんなの人権110番

0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

・子どもの人権110番

0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

・女性の人権ホットライン

0570-070-810(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

・外国語人権相談ダイヤル

0570-090-911(平日午前9時から午後5時まで)

◆法務省の取組<外部リンク>