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ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

更新日:2024年6月19日更新 印刷ページ表示

   令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」(令和元年法律第55号。以下「法」という。)が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。 
 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族に補償金が支給されます。
 請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省の担当窓口にご連絡ください。

 問合せ先

  厚生労働省 補償金担当窓口

  • 宛先:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
    厚生労働省健康・衛生局補償金担当 宛
  • 電話番号:03-3595-2262
  • メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
  • 受付時間:10時00分~16時00分
    (月曜日から金曜日。土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)

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