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人権擁護委員制度の紹介

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

   人権擁護委員制度は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が、国民の基本的人権が侵されることのないように監視し、もし、これが侵犯された場合は、その救済のため、すみやかに適切な処置をとるとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めるために設けられたものです。

 現在、全国で約14,000人の人権擁護委員が各市町村に配置され、人権啓発活動を行ったり、法務局(常設人権相談所)や公共施設等(特設人権相談所)で住民の皆さんからの人権相談を受けるなど、積極的な活動を行っています。

 また、人権擁護委員の中から、「いじめ」や「体罰」など子どもの人権に関わる問題を専門的に取り扱う「子どもの人権専門委員」が設置され、積極的に取り組んでいます。

 

●柳井市内の人権擁護委員

 ・時光裕子 (ときみつひろこ)

 ・森藤幸枝 (もりふじさちえ)

 ・前田明教 (まえだあきのり)

 ・川端勝教 (かわばたしょうきょう)

 ・山中松樹 (やまなかしょうじゅ)

 ・片山慶子 (かたやまけいこ)

 ・大浪知子 (おおなみともこ)

 

 

 関連リンク

 法務省ホームページ 人権擁護委員について(別ウインドウで開きます。)
  https://www.moj.go.jp/JINKEN/index_yougoiin-a.html<外部リンク><外部リンク>