ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道部 > 水道課 > 水道事業及び下水道事業における【インボイス制度】への対応について

本文

水道事業及び下水道事業における【インボイス制度】への対応について

更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
 適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
 

適格請求書発行事業者番号

 「柳井市水道事業」    T8800020000172

 「柳井市下水道事業会計」 T4800020000052

 国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト <外部リンク>

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

 柳井市では、水道事業が下水道事業分について適格請求書(インボイス)の代理交付を行います。

 水道料金等の請求について、「水道料金等のお知らせ(検針票)」、「納入通知書(納付書)」を適格請求書とします。

事業者のみなさまへ

 制度が開始される令和5年10月1日以降に、柳井市の水道事業及び下水道事業との間で工事請負、各種業務委託、物品納入などの契約(取引)を行う場合、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)のみなさまには、令和5年3月31日までに適格請求書(インボイス)発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページ等をご覧ください。

国税庁 インボイス制度特設サイト <外部リンク>

国税庁 申請手続|国税庁 <外部リンク>

国税庁 インボイス制度に関するQ&A目次一覧 <外部リンク>