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広島広域都市圏交流活動促進事業

更新日:2025年6月1日更新 印刷ページ表示

広島広域都市圏交流活動促進事業について

 広島広域都市圏協議会では、公共交通の利用促進および地域コミュニティの活性化を図るため、圏域内で活動する地域活動団体等が広島広域都市圏内において、団体間交流、イベント出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助する事業を実施しています。また、令和7年4月から広島広域都市圏と松山圏域の相互連携を開始したことから、松山圏域を目的地とする活動も対象となりました。ぜひご活用ください。

 事業概要:広島広域都市圏交流促進事業チラシ【令和7年度版】 [PDFファイル/463KB]


補助の対象となる団体

 次の(1)または(2)いずれかに該当し、かつ以下の団体要件をすべて満たす団体が対象となります。

(1)広島広域都市圏内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)

(2)広島広域都市圏内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)

 ※産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は補助対象外です。


団体要件

  • 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
  • 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
  • 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

 ※本事業における「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則市町域内の範囲とします。


事業期間

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施する事業が対象です。


事業実施の対象となる地域

 広島広域都市圏および松山圏域内を目的地とする事業が対象となります。


広島県(10市8町)

広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町


山口県(2市5町)

岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町


島根県(3市5町)

浜田市、出雲市、益田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町、吉賀町


松山圏域(3市3町)

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町


補助の対象となる事業

 次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。

 
交流事業 ア 団体交流型
 対象団体同士が交流する事業
 例:先進的な取組を行う浜田市の自治会を視察し、意見交換を行う。

イ イベント出展型
 対象団体がイベント等に出展する事業
 例:東広島市内で開催するイベントに出展し、特産品を販売する。

単独事業

 対象団体が地域資源の視察等を行う事業
 例:安芸高田市を訪れ、安芸高田市の地域資源である神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する。

 次の事業は補助対象外となります。

  1. 本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
  2. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を教化育成することを目的とする事業
  3. 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
  4. 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
  5. 暴力団の利益になり、またはこれらに反対することを目的とする事業
  6. 公序良俗に反する事業
  7. その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業

補助の対象となる経費

 次の(1)または(2)のいずれかに該当する経費が補助の対象となります。


(1)公共交通型

 対象団体の構成員3名以上が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃の支払いに要する経費
 ※「公共交通」とは、JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等を指します。ただし、乗用タクシーーや新幹線は対象外です。


(2)貸切バス型

 対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料の支払いに要する経費。ただし、有料道路代や駐車場代は除きます。
 ※貸切バスは、原則として次のいずれにも該当する事業者が運行するものに限ります。

  • 道路運送法に基づく「一般乗合旅客自動車運送事業」および「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を受けている事業者
  • 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者

補助率・補助上限額・交付回数制限

 
事業区分 補助率 補助上限額 交付回数制限
交流事業 対象経費の
​10分の10
次のいずれか低い方の金額
・参加人数×1万円
・1事業20万円

事業期間内に
1団体あたり2回まで

単独事業 対象経費の
​2分の1
次のいずれか低い方の金額
・参加人数×5千円
・1事業10万円
事業期間内に
1団体あたり2回まで

 申請手順

 申請には次の3つの段階があります。なお、各月で配分している予算がなくなった場合、当該月の募集を終了することがありますので、ご了承ください。


(1)事前協議

 本事業を利用する場合は、事前協議が必要です。政策企画課へ必要書類を提出してください。

  • 活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間前までに必要書類を提出してください。
  • 事前協議の受付後、概ね10営業日以内に補助の対象となるかどうか、事前協議の結果を通知します。

(2)活動実施

 交付申請時に必要となりますので、活動実施中に以下の資料をご準備ください。

  • 活動実施が確認できる写真(目的地で活動している写真)を撮ってください。
  • 公共交通等の利用を証明する資料を確保してください。
    例:貸切バスの借上げに係る費用の領収書、利用者数分の運賃が確認できる切符や乗車券の写真
      公共交通の利用区間の乗車地や降車地が確認できる写真(駅名、バス停名が確認できる写真)
  • 交流事業ア(団体交流型)の場合、交流した団体に交流活動実施証明書(様式第5号)の証明欄に記入してもらってください。

(3)交付申請

 活動実施後、必要書類を政策企画課へ提出してください。

  • 提出期限は、活動実施後30日以内または3月31日のいずれか早い日までです。
  • 書類提出後、内容を審査し、広島広域都市圏協議会事務局(広島市広域都市圏推進課)から、補助金の交付決定通知書または不交付決定通知書を申請者へ送付します。
  • 交付決定の場合は、書類提出後、約1か月後に補助金を指定の口座へ振り込みます。
  • 補助金の交付を受けた場合は、補助の対象となった経費の証拠書類を整理し、当該年度終了後5年間保管してください。

申請様式、その他備考

 申請様式、圏域市町の地域資源、応募の手引き、Q&Aは広島広域都市圏協議会ホームページをご覧ください。
  https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kouiki/370765.html<外部リンク>

 

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