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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除

更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

本市内において、一定額以上の特別償却設備を取得等して以下の要件に該当する場合は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

※取得等とは、取得または製作もしくは建設を言います。なお、建物およびその附属設備については、改修(増築、改築、修繕または模様替え)のための工事による取得または建設を含みます。

過疎地域の税制優遇について [PDFファイル/411KB]

対象要件

対象区域及び取得期間

  • 旧大畠町区域…令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
  • 旧柳井市区域…令和4年4月1日から令和6年3月31日まで

対象業種

青色申告をしている個人または法人で、以下の事業の用に供する資産が対象

  • 製造業
  • 情報サービス業等
  • 農林水産物等販売業
  • 旅館業(下宿営業を除く)

取得価額要件

事業の用に供した日を含む事業年度ごとに、その事業の用に供した家屋及び償却資産(土地を除く)の取得価額の合計により判定します。
対象業種 資本金の額等 取得価額

製造業、旅館業

5,000万円以下

500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上

農林水産物等販売業、
情報サービス業等

500万円以上

※資本金の額等が5,000万円超の法人は、新設または増設した設備等に限ります。なお、生産能力等が従前より30%以上増加した場合は、その増加部分を新増設とみなします。​

課税免除の対象資産

  • 家屋
  • 償却資産(機械及び装置)
  • 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内にその土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限ります。また、その家屋の垂直投影部分に限ります。)

課税免除期間

固定資産税が課税されることとなった最初の年度から3年間

申請手続き

申請期限

固定資産税の課税免除を受ける初年度の初日の属する年の1月31日

申請書類

添付書類

  1. 不動産の全部事項証明書
  2. 法人にあっては、法人の履歴事項全部証明書
  3. 事業所全体の平面見取図及び建物の立面図
  4. 法人税法施行規則別表16(1)または別表16(2)の写し(特別償却を行っていない場合は、その理由書)
  5. 製造設備(機械装置等)配置図及び製造工程図
  6. 売買契約書の写し(土地、家屋、償却資産)
  7. 建築工事請負契約書の写し(家屋、償却資産)
  8. 償却資産申告書(償却資産課税台帳)の写し(個人番号は隠した状態で複写してください。)
  9. その他決算書、営業報告書、事業計画書、実績報告書、パンフレット等参考になるもの

提出先

市民部税務課固定資産税係(1階4番窓口)
Tel:0820‐22‐2111(内線135・136)
Fax:0820‐23-7566

関連リンク

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​過疎地域を対象とした税制措置等(総務省)<外部リンク>

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