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使用手続き案内
施設ご使用について
下記の『使用手続きの流れ』をご確認いただき、使用許可申請書の作成をお願いします。
- 使用手続きの流れ
- 使用許可申請書(1)【入力及び選択用】 [Excelファイル/17KB]
- 入力方法(1) [PDFファイル/104KB]
- 使用許可申請書(2) 【入力用】 [Excelファイル/16KB]
- 記入例(2) [PDFファイル/106KB]
- 使用許可申請書 【書き込み印刷用】 [PDFファイル/57KB]
申請書のご提出は、代表メールへ送信していただくか、「郵送」又は「サンビームやない窓口」までお願いします。
★ 代表メールアドレス : sunbeam@city-yanai.jp
住 所 : 〒742-0021 山口県柳井市柳井3670番地1 「サンビームやない」
電 話 : (0820)22-0111 FAX : (0820)22-7599
○ 来館にて、申請書の記入をしていただくことも可能です。
○ 使用許可については、貸館(催物)の内容により
お断りすることがありますので、事前にご連絡をお願いします。
使用許可申請書の記入方法及び注意事項
受付場所及び時間
・サンビームやない窓口 (休館日以外の)平日 8時30分~17時15分 土・日・祝 8時30分~17時15分
申し込み期間
・ホール(舞台)、練習室、楽屋、講師控室及び附属設備等は、使用日の1年前から受付けます。
・ホール(客席部分)を使用しないで、舞台のみ使用されるときは、使用日の1か月前から受付けます。
休館日
- 使用しない日のほか、月曜日及び12月28日から翌年1月4日までです。
貸館時間
- (基本) 午前9時から午後10時までです。
使用の許可
- 使用の許可は、基本使用料の納付と引き換えに所定の許可書の交付をもって行いますのでこの許可書を使用当日必ず携帯してください。
使用の不許可
次に該当する場合は使用を許可いたしません
- 公の秩序または、善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
- 建物または附属設備等を破損するおそれがあると認めるとき。
- 物品の販売及び商業宣伝等を主たる目的とする行為で、使用させることが適当でないと認めるとき。
- その他管理上支障があると認めるとき。
使用許可の取り消し等
次に該当する場合は使用を許可いたしません
次に該当する場合は、すでに許可している時でも、使用の取り消し、変更及び停止することがあります。
- サンビームやない条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
- 許可条件に違反したとき。
- 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
- 災害その他不可抗力による事由により使用を許可できない事情が生じたとき。
- その他市長が特に必要があると認めたとき。
使用時間
- 使用時間には、仕込み(準備)や観客・出演者の入場及び退場、あとかたづけなどに要する時間を含みますので、時間の配分に十分注意されて催物を企画してください。やむを得ず使用許可の時間を超えるときは、時間超過の許可を得、規定の超過料金を納めていただきます。
- 次に該当する場合は、すでに許可している時でも、使用の取り消し、変更及び停止することがあります。
使用料の納付
基本使用料、加算使用料及び附属設備・備品使用料の納期限は次のとおりです。
- 基本使用料・・・使用の許可を受けるとき(許可書の交付と引き換え)
- 加算使用料・・・使用の許可を受けるとき(許可書の交付と引き換え)
- 附属設備及び備品使用料・・・使用日当日(当日精算となりますので使用終了後に納めてください。)
使用権の譲渡等の禁止
- 使用の許可を受けた施設等を許可の目的以外に使用すること、または使用する権利を譲渡または転貸することはできません。
使用料の還付
既納の使用料は原則として還付いたしません。
ただし次に該当する場合は所定の使用料還付申請書を提出していただき、規定の金額を還付します。
- 使用者の責任のせいにできない事由により使用することができなくなったとき・・・既納使用料の全額
- 市の都合により使用の許可を取り消したとき・・・既納使用料の全額
- 使用取消許可申請が使用日の30日前までにされたとき・・・既納使用料の30パーセント
- 使用取消許可申請が使用日の8日前までにされたとき・・・既納使用料の10パーセント
その他
- 使用申し込みの際、催しの内容、入場料金、入場方法、開演・終演時間などについて、具体的内容を記入していただきますので、あらかじめご用意ください。
- 初めて使用申し込みをされるときには、過去に実施したプログラム等を参考に提出していただくことがあります。