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選挙に立候補する際に必要なもの
選挙に立候補するには、立候補受付時に所定の書類を提出する必要があります。
そこで、市の選挙管理委員会が公職選挙法により行う選挙である市議会議員選挙と市長選挙について、概略の説明をします。
なお、立候補届出には本人が届け出る場合と、本人の承諾を得て本人以外の者が推薦届を行う場合があります。以下は、本人届出の場合の説明です。
1 立候補届出の際に必ず必要なもの(無い場合は立候補届出が受け付けられないもの)
- 候補者届出書
- 供託証明書
- 宣誓書
- 戸籍の謄本又は抄本
- 請負関係について
解説
1.の「候補者届出書」は立候補届出に必要です。年齢については、届出日ではなく、投票日(選挙期日)現在で記入していただきます。
2.から4.までの書類は立候補届出の添付書類として法令で定められたもので、「供託証明書」は供託所である法務局に法定の金額を供託したことの証明書です。「宣誓書」は、候補者となることができない者ではないことを宣誓する文書です。「戸籍謄本又は抄本」については、発行日が概ね3か月以内のものをご提出ください。
5.の「請負関係について」は地方自治法第92条の2又は第142条(兼職禁止)に該当するか否かを記入し、提出していただくものです。
これらの書類は、立候補届出において提出が義務付けされていますので、不備があるものは受け付けられません。
2 場合によっては届出が必要なもの
- 所属党派証明書
- 通称認定申請書
- 報酬を支給する者の届出書
- 証紙交付申請書
解説
1.の「所属党派証明書」について、立候補届出書に「所属党派」を記入する欄がありますので、ここに所属党派を記載する場合にはこの証明書を添付する必要があります。証明書が無い場合は『無所属』と記入することになります。
2.の「通称認定申請書」は、立候補届出の告示、新聞広告、選挙公報、投票所の候補者氏名掲示において、本名以外の通称を使用したいという場合に提出する書類です。ここでいう通称には、漢字をかな書きにするといった場合も含まれます。
3.の「報酬を支給する者の届出書」は、選挙運動用自動車における車上運動員や演説の際の手話通訳者、選挙運動事務所の事務員について、専門的な職種であることから報酬を支給することが認められており(ただし報酬額の上限はあります。)、これらの方に報酬を支給する場合に必要です。
4.の「証紙交付申請書」は、選挙運動用ビラを作成する場合に必要な選挙管理委員会が交付する証紙の交付を受けるための書類で、ビラの見本も添付していただきます。なお、候補者が頒布できる選挙運動用ビラは2種類以内で、枚数は市議会議員選挙の場合4,000枚、市長選挙の場合16,000枚となっています。
3 実質的な選挙運動に関わる書類
- 選挙事務所設置届
- 出納責任者選任届
解説
1.の「選挙事務所設置届」について、公職選挙法は選挙事務所の設置を認めていますが、それ以外の休憩所などの設置は認めていません。したがって「選挙事務所設置届」を提出しないと選挙に関する事務や打ち合せといったことができなくなります。候補者や支援者の自宅を選挙事務所として届け出ることも可能です。
2.の「出納責任者選任届」について、選挙運動に関する収入及び支出については全て出納責任者が行うことになっています。このため、「出納責任者選任届」を提出しない場合は選挙運動に関する支出ができず、実質的に選挙運動ができないことになります。候補者本人を出納責任者として届け出ることも可能です。
4 選挙管理委員会が提出をお願いする書類
- 住民票
- お願い文書
- 事前審査を受けた旨の公表承諾確認書
解説
1.の「住民票」は、候補者の住所を確認するために必要で、発行日から3か月以内のものの提出をお願いします。
2.の「お願い文書」は、立候補予定者説明会に出席の際、選挙事務所が設置されるまでの事務連絡先やその時点でわかる範囲での届出の内容等を記載し、提出していただきます。
3.の「事前審査を受けた旨の公表承諾確認書」は、主に報道機関から立候補の届出等の事前審査に来られたかの問い合わせがあった場合に選挙管理委員会がお答えしてよいか確認するための書類です。
いずれも立候補届出に法的に必要な書類ではありませんが、事前審査、立候補受付及びその後の手続きがスムーズにいくよう提出いただくものです。
5 一定期限までに提出が必要なもの
- 選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書
- 公営施設使用個人演説会開催申出書
解説
1.の「選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書」について、開票や当選人の決定の際に、候補者は選挙立会人を立ち会わせることができます。これに必要な書類が「選挙立会人となるべき者の届出書」で、立会人となることを承諾した文書とセットで届け出ます。届出の期限は投票日(選挙期日)の3日前までです。
2.の「公営施設使用個人演説会の開催申出書」は、開催日の2日前までに提出する必要があります。ただし、この届出は選挙管理委員会が指定した施設を使用する場合であって、それ以外の施設を使用する場合は必要ありません。
これ以外にも選挙事務所や出納責任者に異動があった場合は、随時届け出る必要があります。また、立候補の届出や選挙運動にかかる申請等について、候補者本人に代わって行う場合は代理人証明書(委任状)を提出いただくこととなります。
6 選挙公報に関する届出
柳井市では、市議会議員選挙及び市長選挙において選挙公報を発行することを条例で定めています。このため、選挙公報の原本、掲載用の写真、掲載申請書を立候補届出日に提出していただく必要があります。これらの書類の提出は、立候補受付の終了時刻である午後5時までです。
7 立候補予定者説明会及び事前審査について
市議会議員選挙及び市長選挙については、選挙期日の約2か月前頃に立候補予定者説明会を開催しています。また、届出書類等に関する事前審査も行っています。立候補届出書類に不備があると受付ができず、選挙公報は5日間で印刷と各世帯への配布を終える必要がありますので、事前に原稿を審査しておく必要があります。立候補を予定される方は必ず説明会に出席いただくとともに事前審査を必ずお受けいただきますようお願いします。


