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農地移動適正化あっせん基準を改正しました

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

「農地移動適正化あっせん基準」について、農地移動適正化あっせん事業実施要領(昭和45年1月12日付け44農地B第3712号農林事務次官依命通知)の一部改正が令和5年4月1日から施行されたことに伴い、改正しました。

このあっせん基準は、農業振興地域整備計画に適合し、かつ、農業によって自立しようとする意欲と能力を有する農業生産の中核的担い手となることを志向する農業を営む者(農地所有適格法人、農地法第3条第3項各号に掲げる要件をすべて満たす者、農業後継者及び新規就農希望者を含む。)の農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を図るために有効かつ適当であるとして県知事に認定されています。

農地移動適正化あっせん基準 [PDFファイル/172KB]

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