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県の農地に関わる事務を権限移譲

更新日:2012年3月23日更新 印刷ページ表示

県の農地に関わる事務を権限移譲

 平成24年4月から、農地に関する許可事務等について、県からの権限移譲と改正農地法の施行により、農業委員会で行うことになります。

 権限移譲により、農業委員会総会日程、申請書受付締切日が変更になりますので、ご注意ください。

権限移譲される事務

 

事務名

具体的な内容

備考

(1)

農地等の権利移動の制限に関する事務

農地法の規定に基づく、権利取得者が市外住民であるときの農地等の権利移動の許可等

 

(2)

農地等の転用の制限に関する事務

農地法の規定に基づく、農地等の転用の許可等

2ヘクタール以下の転用に限ります。

(3)

農地等の賃借権の利用関係の調整に関する事務

農地法の規定に基づく、農地等の賃借権の解約等の許可等

 

(4)

農地法による買収、処分等のための立入調査に関する事務

農地法による処分をするため必要がある場合に行う立入調査、測量等や、土地または工作物の占有者に対する通知または公告等

(2)、(3)に関する事務に係るものに限ります。