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企業等の農業参入
企業等の農業参入について
当市においては農業の担い手が高齢化し減少していることから、企業による新たな農業参入など多様な担い手の確保が必要になっています。
農業参入に成功するためには、農業技術の修得やしっかりとした営農計画と共に、農業関係法令に精通し、農地所有者等の地域から理解と協力が得られるように、参入方法を事前によく検討することが重要です。
農地を買うことができる農地所有適格法人や、企業や法人等が農地を借りて農業をすることについて、詳しくは農林水産省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
農地を借りたい
企業や法人が農地を借りて農業をするには、
・農業委員会の許可を受ける方法(農地法) と、
・農地中間管理機構による方法 があります。
制度について、詳しくは上記の農林水産省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
農地を所有できる農地所有適格法人
農地所有適格法人とは、農地法上、耕作目的での農地の所有権や、使用及び収益を目的とする権利の取得が認められている法人のことで、次の要件を備える必要があります。(農地法第2条第3項)
〇農地所有適格法人の要件 法人形態、事業、構成員、役員など
区分 | 農地所有適格法人(農地を所有できる法人) | (参考)農地を借りて農業ができる法人 |
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要件 |
〇法人形態要件 〇事業要件(主たる事業が農業であること) 〇構成員要件(議決権要件) 〇役員要件 |
〇法人形態要件 ◇ 貸借契約に、「農地を適切に利用しない場合に契約を解除する」条件が付されていること ◇ 地域における適切な役割分担のもとに農業を継続して行うこと ◇ 業務執行役員または重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること(定款、法人登記事項証明等で確認)
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農地利用形態 |
農地所有:可 農地貸借:可 |
農地所有:不可 農地貸借:可(一定の要件あり)(※2) |
(※1)農業の売上高には、農産物の加工・販売、農作業受託などの関連事業も含まれます。
(※2)地域の農業に悪影響を与える場合等は農地を借りることができません。借りた後も、農地を適正に利用し続けることや、一人以上の業務執行役員が農業に常時従事していること等が必要です。
農地所有適格法人の制度について、詳しくは山口県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
農地所有適格法人の農業委員会への報告
農地所有適格法人は、毎年、事業年度の終了後3か月以内に、事業の状況や、代表者及び構成員の氏名、議決権、農業への従事状況など農林水産省令で定める事項を、農業委員会に報告しなければいけません。(農地法第6条第1項)
【罰則】上記の報告をしなかったり、虚偽の報告をした者は、「30万円以下の過料に処する」とされています。(農地法第68条)
〇報告書(様式)
農地所有適格法人報告書 [Excelファイル/52KB](別紙は記載欄が足りない場合等に利用してください。)
記載例 農地所有適格法人報告書 [PDFファイル/332KB]
◇報告書添付書類
・定款の写し
・農事組合法人または株式会社は、その組合員名簿または株主名簿の写し
・その他参考書類
※承認会社が構成員となっている場合は、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
法人の農業参入に関する相談(窓口)
〇山口県 農林水産部 農業振興課(電話番号 083-933-3375 )
山口県では、企業の農業参入を、地域農業の活性化や雇用の受け皿として重要と捉え、「農業参入相談窓口」を設置し、参入マニュアルの作成、 セミナー開催など積極的に企業を誘致しています。一般法人からの相談には、参入が具体化した段階で地域関係団体(市町、普及センター 等)に紹介し、農地確保等のマッチングが行われています。
県内への企業の農業参入に関しては、山口県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
〇柳井市担い手育成総合支援協議会(電話番号 0820-22-2111 内線352 柳井市 経済部 農林水産課)
柳井市では、次の関係団体が柳井市担い手育成総合支援協議会を組織し相互に協力して、担い手の育成・確保や経営改善等の支援、相談を行っています。
・山口県柳井農林水産事務所(農業部 担い手支援課 電話番号 0820-25-3293 )
・山口県農業協同組合 南すおう統括本部 営農経済部(電話番号 0820-22-9787 )
・公益財団法人やまぐち農林振興公社(公社のホームページ<外部リンク>)
・柳井市経済部(農林水産課 電話番号 0820-22-2111 内線352 )
・柳井市農業委員会(電話番号 0820-22-2111 内線380、381 )