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農業委員及び農地利用最適化推進委員について
更新日:2026年7月23日更新
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任期満了に伴い、新しい「農業委員」が市長から任命されました。また「農地利用最適化推進委員」が、農業委員会から委嘱されました。任期はいずれも令和11年7月19日までとなります。
農業委員の職務
(1)農地の権利移動認可及び農地転用の許可等に関する審議並びに審議に関連する現地調査等
(2)農地利用の最適化に関する指針の策定
(3)遊休農地の解消指導
(4)その他、農業委員会の所掌に属する業務
農業委員を紹介します。
農地利用最適化推進委員の職務
担当する区域で農業委員と連携して農地等の利用の最適化を推進するため、次のことを行います。
(1)地域計画など、地域の農業者等との話し合いを推進するための活動
(2)農地の出し手・受け手へのアプローチを行い、農地利用の集積・集約化に向けた活動
(3)遊休農地の発生防止・解消に向けた活動
(4)新規参入の促進のための活動
農地利用最適化推進委員を紹介します。


