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農地の相続や時効取得

更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

 平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をしなければならないことになりました。
 また、希望により農地の管理についての相談や、地元で借り手を探すお手伝いをします。

届出が必要な権利取得

  • 相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効

届出期限

 権利の取得を知った日から概ね10か月以内

注意

 この届出は農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
 また、所有権移転登記に代わるものでもありませんから、別に登記が必要です。

農地法第3条の3の規定による届出書(相続等)様式 [Wordファイル/24KB]

農地法第3条の3の規定による届出書(相続等)記載例 [PDFファイル/127KB]

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