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情報公開制度の概要
市が保有する情報は、市民共有の財産です。市民の市政参加をすすめるためには、市民がこれらの情報を容易に入手できる仕組みが必要です。それが柳井市の情報公開制度です。
「柳井市の保有する情報の公開及び説明責任に関する条例」は、市民の「知る権利」と市が その諸活動を市民に説明する責任(アカウンタビリティー)を目的規定に明記しました。
情報の公開を請求できる人
だれでも情報の公開を請求することができます。
情報の公開を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 議会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
公開請求の対象となる情報
実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有している公文書 (文書、図画、写真及び電磁的記録媒体)に記録されている情報が公開請求の対象となります。 ただし、旧柳井市については平成11年4月1日以降に、 旧大畠町分については平成14年4月1日以降に作成又は取得した公文書が対象となります。しかし、 それ以前に作成又は取得した公文書について、公開の申出があった場合は、条例の趣旨にのっとり、 これに応じるよう努めます。
請求の方法
原則として、「公文書公開請求書」を窓口に提出することにより行います。 郵送・ファクスによる請求もできますが、口頭・電話による請求はできません。 なお、請求書には、公文書が特定できるよう公文書の件名又は内容を記入してください。
公開の決定
請求のあった公文書について、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に 公開するかどうかの決定を行います。その後、請求者に速やかに書面により通知します。 やむを得ない理由により期限内に決定できない場合は、その理由と延長後の期限を書面で通知します。
公開しないことができる情報
原則公開を基本としていますが、個人のプライバシーの保護等の観点から、 次のいずれかに該当する情報が記録されているときは、 その公文書を公開しないことができることとしています。
- 法令又は条例の規定により、公開することができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別できるもののうち他人に知られたくないと認められる情報
- 法人に関する情報であって、公開することによりその法人の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公開することにより、人の生命の保護や公共の安全の確保などに支障が生じるおそれがある情報
- 公開することにより、市の機関以外のものとの協力関係などが著しく損なわれるおそれがある情報
- 最終的な意思決定がされていない段階での協議等に関する情報であって、公開することにより、意思形成に著しい支障が生じるおそれがある情報
- 公開することにより、市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開することにより、合議制機関等の公正、円滑な議事運営が損なわれるおそれがある情報
手数料
公文書の閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求した場合は下記のとおりです。
モノクロコピー | 10円/片面1枚 | (A3版からB5版) |
カラーコピー | 50円/片面1枚 | (B4版からB5版) |
80円/片面1枚 | (A3版) |
決定に不服がある場合
請求した公文書が公開されない等その決定に不服があるときは、 行政不服審査法による審査請求ができます。 審査請求があった場合、実施機関は「柳井市情報公開審査会」に諮問し、 その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。 また、行政事件訴訟法により、非公開など決定の取消しを求める訴訟は、 この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、 柳井市を被告として提起することができます。