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個人情報保護制度
令和3(2021)年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5(2023)年4月1日から、地方公共団体の個人情報保護制度については、改正後の法律において全国的な共通ルールが適用されることになりました。
柳井市では、「柳井市個人情報保護条例」を廃止し、「柳井市個人情報の保護に関する法律施行条例」などを制定し、個人の権利利益の保護及び個人情報の適正な取扱いに取り組んでいきます。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など、特定の個人が識別されるもの。
個人情報の開示等を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
個人情報ファイル簿
地方公共団体は、本人の数が1,000人以上の個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、その利用目的や記録項目を記した帳簿の作成・公表が義務付けられました。
ファイル簿のページ
個人情報事務取扱登録簿
柳井市では、柳井市個人情報の保護に関する法律施行条例第3条の規定により、個人情報取扱事務登録簿を備え付けています。
登録簿のページ
開示請求等の対象となる情報
実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有している公文書 (文書、図画、写真及び電磁的記録媒体)に記録されている個人情報です。
開示・訂正等の請求
開示の請求
- 市が保有する個人情報について、その個人情報の本人であれば誰でも、 開示の請求をすることができます。
- 未成年者・成年被後見人の法定代理人は、 本人に代わって請求をすることができます。
訂正等の請求
- 開示の結果、自己の個人情報について誤りがあると認めるときは、 その訂正を請求することができます。
- 開示の結果、法の定める収集原則に違反し、 自己の個人情報について必要な範囲を超え収集している、 適法・公正な手段によらず収集している、本人以外から収集している、 または収集してはならない個人情報を収集していると認めるときは、 その削除を請求することができます。
- 自己の個人情報が、本来の目的以外に利用されたり、 市の外部に提供されていると認めるときは、 その利用や提供の中止を請求することができます。
請求の方法
- 開示の請求は「個人情報開示請求書」を、 訂正等の請求は「個人情報訂正等請求書」を、直接窓口に提出します。 病気等の理由で直接窓口にお越しになれない方に限り、郵送による請求もできます。 ファクス・口頭・電話による請求はできません。
- 請求に当たっては、本人またはその法定代理人であることを証明する書類の提出または 提示が必要です。
開示・訂正等の決定
開示の決定
実施機関は、開示請求があった日から起算して15日以内に、開示をするかどうかの決定を行い、 請求者に早くに書面により通知します。
やむを得ない理由により期限内に決定できない場合は、その理由と延長後の期限を書面にて通知します。
訂正等の決定
実施機関は、訂正等の請求があった日から起算して30日以内に、 訂正等をするかどうかの決定を行い、請求者に早くに書面により通知します。
やむを得ない理由により期限内に決定できない場合は、 その理由と延長後の期限を書面にて通知します。
手数料
公文書の閲覧・視聴は無料です。写しの交付は下記のとおり有料です。
モノクロコピー | 10円/片面1枚 | (A3版からB5版) |
カラーコピー | 50円/片面1枚 | (B4版からB5版) |
80円/片面1枚 | (A3版) |
決定に不服がある場合
開示請求等に対する決定に不服があるときは、 行政不服審査法による審査請求ができます。
審査請求があった場合、実施機関は「柳井市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、 その答申を尊重して審査請求に対する裁決をすることになります。
また、行政事件訴訟法により、不開示などの決定の取消しを求める訴訟は、 この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、 柳井市を被告として提起することができます。
事業者と市民の責務
- 事業者は、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講じ、 市の施策に協力しなければなりません。
- 市民は、法により保障された権利を正当に行使し、 個人の権利利益を侵害しないよう努めることとします。