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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) 事業者の方へ
事業者における社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成27年10月から、市民の一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が、法人には13桁の法人番号が付番されます。
平成28年1月からこれらの番号の利用が始まり、民間事業者においても、税や社会保障の事務手続きなどで個人番号(マイナンバー)や法人番号を取扱うことになります。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における事業者の対応について
事業者は、これまで行ってきた税や社会保障の手続が変わり、従業員などから個人番号(マイナンバー)の提供を受け、給与支払報告書や法定調書、雇用保険、健康保険、年金などの書類に個人番号を記載して提出するなど、事業者での対応が必要になります。
詳しくは国の広報資料でご確認下さい。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)(民間事業者の対応) [PDFファイル/3.95MB]
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)について
個人情報を守るため、個人番号は、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理にあたっては、適切な安全管理措置が義務付けられています。
そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いてわかりやすく解説したガイドラインを作成しています。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン<外部リンク>
事業者の皆さん マイナンバー(個人番号)を正しく取り扱っていますか
事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう。
取得・利用・提供のルール
- 個人番号の取得・利用・提供は、法令で決められた場合だけ
- これ以外では、「取れない」「使えない」「渡せない」
保管・廃棄のルール
- 必要がある場合だけ保管
- 必要がなくなったら廃棄
委託のルール
- 委託先を「しっかり監督」
- 再委託は「許諾が必要」
安全管理措置のルール
- 漏えいなどを起こさないために書類やデータは「しっかり管理」
取得にあたっては
● マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認(次の(1)(2)の確認)が必要です。
- マイナンバーが間違っていないかの確認 ⇒ マイナンバーが書いてある「通知カード」や「個人番号カード」で確認
- 身元の確認 ⇒ 顔写真が付いている「個人番号カード」または「運転免許証」などで確認
● マイナンバーを従業員などから取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」等)を伝えましょう。
● マイナンバーを取り扱う者、取扱い手順、保管場所などを決めておきましょう。
詳しくは、個人情報保護委員会作成のリーフレットをご覧ください。
個人情報保護委員会リーフレット 個人番号の取扱い及び漏えい事案等が発生した場合の対応等を記載したリーフレット [PDFファイル/830KB]
「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」に関するお問い合わせ
「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」に関しては、下記のコールセンターまで問い合わせください。
・受付時間 平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始除く)
・電話番号 0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル(無料))
※外国語窓口 0120-0178-26(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)