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建築物等の適切な維持保全について

更新日:2022年9月14日更新 印刷ページ表示

建築物等の適切な維持保全をされていますか?

 建築基準法では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造及び建設設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされています。(建築基準法第8条第1項)

 建築物の適切な維持保全を実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減し、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。

 日ごろから建築物等の適切な維持保全に努め、安全な状態で維持できるよう心掛けるようにしましょう。

 問い合わせ先など詳しくは県ホームページをご覧ください。

・建築物等の適切な維持保全について(県建築指導課)<外部リンク>