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相続登記が義務化されました

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

相続登記の義務化の背景

 不動産登記簿を見ても所有者が判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題になっています。

 この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が、令和6年4月1日から義務化されることになりました。

 

相続登記の義務化とは、どういう内容?

 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。不動産の相続登記については、法務局に申請する必要があります。

 正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。

 柳井市内の不動産については、「山口地方法務局 柳井出張所<外部リンク>」が申請先になります。

 

 詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し<外部リンク>

 不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~<外部リンク>

 

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