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収入基準

更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

収入基準

 入居しようとする方全員(申込家族)で、収入のある方全員の総所得額(過去1年間における所得税法によって算出した所得額)の合計額から、次に掲げる額を控除した額を12で除した額(収入月額)が、『158,000円』以下(裁量世帯は 『214,000円』以下) であることが必要です。(裁量世帯については、下記をご確認ください。)

(1)

同居親族及び扶養親族 一人につき

380,000円

(2)

老人扶養親族(70歳以上の方) 一人につき

100,000円

(3)

特定扶養親族(16歳以上23歳未満の方) 一人につき

250,000円

(4)

障がい者 一人につき

270,000円

 

特別障がい者 一人につき

400,000円

(5)

ひとり親控除

350,000円

(6)

寡婦 一人につき

270,000円

(7)

給与所得控除または公的年金等控除  一人につき

(その方の所得金額が100,000円未満である場合はその所得金額)

100,000円

 

 

裁量世帯

 1 入居しようとする方が次のいずれかに該当する場合

 (1)入居申込者が60歳以上(単身者の場合)

 (2)入居申込者が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の方である場合

 

 2 入居しようとする方の中に次のいずれかに該当する方がおられた場合
身体障がい者 身体障がい者手帳の交付を受けている方で障がいの程度が1級から4級までである方
戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受けている方で障がいの程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症である方
精神障がい者 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で障がいの程度が1級から2級である方
知的障がい者 療育手帳がAまたはBの方。ただし、療育手帳Bの方は障がいの程度が精神障がい1級から2級に相当する場合に限ります。
原子爆弾被爆者 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
引揚者 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
ハンセン病療養所入所者等 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
小学校就学前の子どものいる世帯 小学校就学前の子どものいる世帯
※小学校に就学後は裁量階層でなくなります。

 

計算例

申込者及びその配偶者は給与所得者、子2人の内1人が障がい者の場合

【世帯所得金額】

  総収入金額 給与所得控除後の金額
申込者

3,242,000円

2,189,400円

配偶者

1,416,600円

866,600円

合 計  

3,056,000円

 【控除額】

同居親族(妻・子・子)3人

380,000円×3人=1,140,000円

障がい者(子)1人

270,000円

給与所得等控除 2人        100,000円×2人=200,000円

合計

1,610,000円

【収入月額】

(3,056,000円-1,610,000円)/12=120,500円
※214,000円以下(裁量世帯)のため申込資格があります。