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無料耐震診断と耐震改修補助の募集

更新日:2025年6月12日更新 印刷ページ表示

あなたの家は地震に耐えられますか?木造住宅の耐震診断と耐震改修補助の募集を行います。

市では「災害に強いまちづくり」を推進し、地震による住宅の倒壊を未然に防ぐため、耐震診断及び耐震改修を実施する者に対し費用の補助を行なっています。 

対象者について

  • 耐震診断・・・現に居住している木造住宅を所有する者  等
  • 耐震改修・・・木造住宅を所有する者  等
  • 市税の滞納が無い者  等

対象建物について

  • 市内にある一戸建て住宅または併用住宅であること(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上を占めること)
  • 昭和56年5月31日以前に着工され、階数が3以下の在来軸組工法、枠組壁工法または伝統工法で建築された木造住宅であること(昭和56年6月1日以降に増築した場合は、構造的に分離した増築の場合を除き対象外となります)
  • 耐震改修については、耐震診断の結果が1.0未満と診断された木造住宅を改修後1.0以上する耐震改修であること

補助内容・補助限度額・募集戸数(令和7年度)

  • 木造住宅の耐震診断員派遣(所有者負担なし)

    耐震診断料      無料 (10戸)

  • 木造住宅の耐震改修工事補助 (耐震診断を実施した住宅のみ)

    補助金限度額    1,150,000円 (工事金額の80%) (1戸)

 ※申込は先着順となります。

申込期間

  • 令和7年6月16日(月曜日)~令和7年9月16日(火曜日)(土・日・祝日を除く)

申込方法

  • 柳井市建築住宅課に備え付けの申込書により窓口にて直接お申し込み下さい。また、申請書は下記よりダウンロードできます。

受領委任払い制度について

  • 木造住宅の耐震改修工事等に取り組みやすくするため、令和元年度より受領委任払い制度を実施しています。(活用については申請者の選択制)

受領委任払い制度の概要

  • 補助金の申請者が、耐震改修工事等の契約を締結した者(事業者)に、補助金の受領を委任することで、事業者が直接補助金を受領することができる制度です。
  • 申請者は、工事費用のうち補助金を差し引いた額を用意すればよく、当初に準備する費用が少なく済みます。
  • 申請者(委任者)と事業者(受任者)が受領委任払い制度を理解し、合意をしたうえで利用してください。
  • 受領委任払い制度を利用される場合は、耐震化促進事業補助金交付申請の際に、「補助金の代理受領に係る委任状」を提出してください。 

  フロー図

申込書ダウンロード

申請書ダウンロード

参考資料

リンク

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