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代理人が落札後の手続きを行う場合
更新日:2021年9月3日更新
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買受人御本人が買受代金の納付や売却物件の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
(1) 委任状 [Excelファイル] [PDFファイル]
(2) 代理人の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、保険証等)
※ 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は売却物件の引渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。


