ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 財政課 > 特定随意契約について公表します

本文

特定随意契約について公表します

更新日:2026年3月25日更新 印刷ページ表示

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約の公表

  

 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約について、柳井市契約規則第21条の2及び柳井市特定随意契約の公表に関する要綱の規定に基づき、発注見通し等について公表します。

 

【令和8年度 特定随意契約に係る発注見通し及び契約締結状況】

 令和8年度特定随意契約一覧 [PDFファイル/32KB]

 

【令和7年度 特定随意契約に係る発注見通し及び契約締結状況】

 令和7年度特定随意契約一覧 [PDFファイル/65KB]

 

【参考】

○地方自治法施行令

 (随意契約)

第167条の2 地方自治法第234条第2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(中略)

(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第28項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労選択支援、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

(後略)

○柳井市契約規則

 (随意契約によることができる場合の手続)

第21条の2 契約担当者は、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による契約の締結が見込まれるときは、当該契約に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表するものとする。

(1)物品又は役務の名称及び数量

(2)契約を締結する時期

(3)前2号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

2 契約担当者は、前項の契約について見積書を提出させようとするときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1)物品又は役務の名称及び数量

(2)見積書を提出させる者の選定に係る基準

(3)契約の相手方の決定の方法

(4)前3号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

3 契約担当者は、第1項の契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表するものとする。

(1)物品又は役務の名称及び数量

(2)契約を締結した日

(3)契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4)契約金額

(5)契約の相手方を決定した理由

(6)前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)