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地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活を継続することができるように、保健・介護・福祉の3分野の専門家が連携を図り、市や地域の医療機関、介護(介護予防)サービス事業者や民生委員等と協力しながら、高齢者を地域ぐるみで支えることを目的としています。
本市では、柳井市高齢者支援課内に地域包括支援センターの本所、養護老人ホームあそか苑内に東部支所、老人保健施設まつかぜ内に西部支所、老人保健施設ケアセンターゆうわ内に南部支所があります。
名 称 |
所 在 地 |
連絡先 |
地域包括支援センター 本所(市役所高齢者支援課内) |
柳井市南町一丁目10番2号 | 0820-22-2111 |
地域包括支援センター 東部支所 |
柳井市日積3213番地 | 0820-28-1528 |
地域包括支援センター 西部支所 |
柳井市余田3718番地 | 0820-22-3652 |
地域包括支援センター 南部支所 |
柳井市伊保庄1番地4 | 0820-27-6080 |
業務内容
地域包括支援センターで行う業務は以下のとおりです。
介護予防ケアマネジメント事業
要介護認定の結果要支援1・2、事業対象者と認定された方を対象に、その方のケアプラン(介護予防サービス計画)を作成し、要介護状態にならないための介護予防に関するマネジメントを行います。
『介護予防の主役はあなたです!!』
介護保険における介護予防とは、
(1)高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐこと
(2)要介護状態になっても状態がそれ以上悪化しないようにすることを指します。
すなわち、生活上の様々な課題を抱える高齢者の方に対して、適切な支援を行うことにより、要支援・要介護状態の予防、改善を図り、できる限り在宅で自立した日常生活を継続できるように支援することにあります。
総合相談支援等業務
福祉や医療、保健に関する総合相談窓口として、市民の様々な相談に対応します。
権利擁護のための相談・支援
家庭での虐待や金銭に関する問題等、高齢者の権利擁護に関する支援や専門機関への紹介を行います。
高齢者虐待の防止を推進するため「高齢者虐待の防止のための指針」を策定し、高齢者虐待に対する体制整備の充実や再発防止に向けた取組を強化します。
高齢者虐待の防止のための指針 [PDFファイル/170KB]
包括的・継続的ケアマネジメント業務
介護支援専門員(ケアマネジャー)への支援や関係機関、地域との連携体制づくりを行います。
医療・介護連携
高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な医療と介護を提供する事が重要です。連携のツールとして「柳井市 医療・介護連携マップ」を提供しています。