介護保険料の納め方
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月1日更新
特別徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方 (月額15,000円以上の方)→ 特別徴収で納めます。年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
保険料は4・6・8月と10・12・2月に区別されます。4・6・8月は原則として前年度2月分の保険料額をそのまま納付します(仮徴収)。
10・12・2月分は前年の所得などをもとに年間の保険料額を算出し、そこから4・6・8月の保険料を除いた金額を10・12・2月に振り分けた額を納付します(本徴収)。
普通徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円未満の方 (月額15,000円未満の方)→ 普通徴収で納めます。送付される納付書により、下記金融機関・市窓口で、介護保険料を個別に納めます。
6月~3月の10回で納めていただきます。各納期の保険料額は100円単位とし、端数は6月にまとめます。
なお、年度の途中で65歳になったり、転入した場合などは、月割りで計算されます。
納付できる金融機関等
山口銀行、広島銀行、西京銀行、もみじ銀行、東山口信用金庫、中国労働金庫、南すおう農業協同組合、山口県漁業協同組合柳井支店、山口県漁業協同組合東和町支店市窓口
柳井市役所、各出張所、西平郡連絡所
こんなときは普通徴収になります
年金の額が18万円以上でも、次のような場合などには、普通徴収になります。・老齢福祉年金のみ受給している人
・年度の途中で65歳になったとき
・年度の途中で転入したとき
・年度の途中で所得段階区分が変更となったとき
・年金の支給が一時停止されたとき
保険料の額や納付方法等についての詳細は、市の窓口までお問い合わせください。