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介護保険料の納め方
特別徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円以上の方 (月額15,000円以上の方)
→ 特別徴収で納めます。年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
4・6・8月は、原則として前年度2月と同じ額が天引きされます(仮徴収)。
前年の所得などをもとに、毎年6月に年間保険料額が決定します。
年間保険料額から4・6・8月の天引き額を除いた金額が、10・12・2月の3回に分けて天引きされます(本徴収)。
普通徴収
老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の年額が18万円未満の方 (月額15,000円未満の方)
→ 普通徴収で納めます。送付される納付書により、下記金融機関、市窓口、コンビニエンスストア等で、介護保険料を個別に納めます。
6月~3月の10回で納めていただきます。各納期の保険料額は100円単位とし、端数は6月にまとめます。
なお、年度の途中で65歳になったり、転入した場合などは、月割りで計算されます。
納付できる金融機関等
金融機関
山口銀行、もみじ銀行、広島銀行、西京銀行、山口県農業協同組合、東山口信用金庫、中国労働金庫、北九州銀行、山口県漁業協同組合柳井港支店、ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県に限る)
市窓口
柳井市役所、各出張所、西平郡連絡所
コンビニエンスストア
セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン等(納付できるコンビニエンスストアの詳細は、お手持ちの納付書の裏面をご覧ください。)
スマートフォンアプリ
Pay B、PayPay
※コンビニ取扱期限を過ぎた場合、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでは納付できません。
こんなときは普通徴収になります
年金の額が18万円以上でも、次のような場合などには、普通徴収になります。
・老齢福祉年金のみ受給している人
・年度の途中で65歳になったとき
・年度の途中で転入したとき
・年度の途中で所得段階区分が変更となったとき
・年金の支給が一時停止されたとき
保険料の額や納付方法等についての詳細は、市の窓口までお問い合わせください。