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令和8年度介護保険料算定に関する特例措置

更新日:2026年5月14日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。​

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で柳井市に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整
 税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)住民税課税・非課税の判定
 税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
 これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

具体例

令和7年中の給与収入が100万円で、他の収入がなく、扶養者がいない場合
※合計所得金額が38万円を超えた場合、課税となります。

 
  合計所得金額 課税区分
住民税 35万円(給与所得控除額65万円)

非課税

介護保険料 45万円(給与所得控除額55万円)

課税(第6段階)

特例減免

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。

関連資料

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(厚生労働省通知) [PDFファイル/155KB]

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