本文
事業者の方へ 介護保険関係様式等
介護サービス計画等作成に係る参考資料提供申請書
介護サービス計画(ケアプラン)等を作成する際に必要な被保険者の情報(主治医意見書、認定調査票、特記事項)を、申請に基づき、居宅介護支援事業者等に提供します。
資料提供に際し、被保険者本人の同意は、原則として「介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書」または「介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書」の同意欄への署名で確認します。また被保険者本人と資料提供の希望者との関係を確認するため、介護保険サービスの提供に関する契約書等を提示いただく場合があります。
申請される際は必ず注意事項をご確認ください。また資料の厳重な管理(保管・廃棄)と適切な使用を徹底してください。
- 注意事項 [PDFファイル/673KB]
- 介護サービス計画等作成に係る参考資料提供申請書 [PDFファイル/182KB]
- 介護サービス計画等作成に係る参考資料提供申請書記載例 [PDFファイル/217KB]
介護給付費過誤申立依頼書
国保連合会へ介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業費の請求を行い、支払額が確定した後にその内容に誤りがあった場合に、請求の取下げまたは訂正のために提出する書類です。
過誤には、通常過誤・同月過誤の2種類の処理方法があります。
- 「通常過誤」・・・過誤申立による実績取下げのみを行います。事業所への支払決定額は、その月の請求金額(再請求分を含む)から過誤金額(過誤分の保険請求額と公費請求額)を引いた額になります。再請求は、国保連合会から送付される「介護給付費過誤決定通知書」で、給付実績の取下げ処理の終了を確認した後に行ってください。
- 「同月過誤」・・・過誤申立による実績取下げと再請求を同一審査月に行い、差額分のみを調整します。実地指導や自主点検等で大量の過誤処理件数が発生し、通常過誤では支払決定額がマイナスになる場合等に行います。
通常過誤の締め切りは毎月15日(祝日や休日の場合は前日)、同月過誤は毎月25日です。同月過誤の場合は提出前に高齢者支援課に協議してください。基本は通常過誤になります。
提出先
〒742-8714
山口県柳井市南町1丁目10番2号 柳井市役所高齢者支援課
、