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介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業
柳井市では、平成29年4月1日から、要支援1および要支援2の認定を受けた人が利用する『介護予防訪問介護』『介護予防通所介護』について、全国一律の介護予防給付から、市町村が主体となって取り組む『介護予防・日常生活支援総合事業』(以下『総合事業』といいます。)に移行しています。
総合事業には、要支援1および要支援2に認定された人や生活機能の低下がみられる人(事業対象者)が利用できる『介護予防・生活支援サービス事業』と65歳以上のすべての人が利用できる『一般介護予防事業』があります。
総合事業の利用の流れ
総合事業の内容
介護予防・生活支援サービス事業
※サービスを利用するためには、地域包括支援センターによるケアプラン作成が必要です。
種別 | サービス名 | サービス内容 |
訪問型サービス | 訪問介護相当サービス | 身体介護を中心としたサービスを行います。 |
訪問型サービスA |
離島や日常生活に必要な生活支援サービスの確保が |
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通所型サービス | 通所介護相当サービス |
デイサービスセンターで日常生活の支援や機能訓練 |
通所型サービスA |
デイサービスセンターで体操やレクリエーションなどの |
|
通所型サービスC |
デイサービスセンターで具体的な生活動作改善の目標 |
■対象者:(1)要支援1・2の人
(2)65歳以上で地域包括支援センターが行う『基本チェックリスト』で
生活機能の低下があると判定された人(事業対象者)
■サービス提供事業所(令和6年1月1日時点)
一般介護予防事業
65歳以上のすべての高齢者を対象として介護予防のための取り組みを行っています。
・元気アップ教室
・水中運動教室
・口腔ケア教室
●日程や実施場所等詳しくは広報でお知らせします。