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やない市民活動センターへの登録について

更新日:2025年7月10日更新 印刷ページ表示

やない市民活動センターへの登録について

利用登録できる団体・個人

市民活動を行い、または行おうとする団体及び個人が、その活動の目的の範囲内で利用することができます。

※「市民活動」とは、市民が自主的、主体的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいいます。

  • 営利を目的とする活動(活動を維持するための収益活動はここでいう「営利」ではありません)
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  • 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動
  • 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)の活動
  • 暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体の活動
  • 公益を害するおそれのある活動

利用登録手続き

次の書類をやない市民活動センターに提出してください。

利用登録の承認

以下の登録基準に基づき審査し、利用登録承認・不承認を決定して通知します。

  • やない市民活動センター運営要綱(令和6年7月改正)第2条に規定する市民活動を行う団体または個人であること
  • 団体または個人の活動が柳井市の区域内で行われていること
  • 自主的かつ継続的な活動ができること
  • 団体においては、構成員の半数以上が市内に在住、在勤または在学していること
  • 個人においては、市内に在住、在勤または在学していること

利用登録によって利用できるサービス等

利用登録の有効期限

 利用登録承認の通知日の属する年度の末日とします。

利用上の注意

 以下に該当する活動については、利用登録団体としての利用はできませんのでご注意ください。

  • 私的な趣味・学習・練習など公益性が認められない活動
  • 家族や友人など対象が限定される私的な催しに関する活動
  • 営利を目的とした物品販売、商談、勧誘及び寄付を求める行為(活動を維持するための収益活動はここでいう「営利」ではありません)
  • 秩序または風紀を乱す恐れがあると認められる行為
  • 施設等を損傷するおそれがあると認められる行為
  • 他の来館者の迷惑となるなど施設の管理上支障があり、利用が不適当と認められる行為

利用登録の更新

 次年度の利用登録更新を希望する場合は、次の書類を提出してください。提出期日等は改めてご案内します。

 活動の実績が認められた場合は、利用登録期間を次年度末日まで1年間更新します。なお、更新申請書類の内容は、ホームページ等に掲載されます。

利用登録内容の変更手続きについて

利用登録の辞退について

 利用登録した団体等が、解散等の理由により、利用登録の承認を辞退する場合は、市民活動センター利用登録承認辞退届( [Wordファイル/22KB]  [PDFファイル/51KB])を提出してください。

利用登録した場合の注意事項

  • 登録情報は、市民活動に関するお問い合わせなどに対して、広く提供することを前提として取り扱います。
  • ホームページやSNSに情報を掲載する場合に、連絡先等を非公開とすることができます。利用登録申請の際に該当欄にチェックしてください。
  • 公開を承諾された連絡先は、センターが発行するガイドブック等に掲載いたしますので、あらかじめご了承ください。

書類等の提出先

  やない市民活動センター(みどりが丘図書館内)

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