本文
やない市民活動センターの利用
やない市民活動センターの利用
やない市民活動センターホームページ<外部リンク>へ
やない市民活動センターフェイスブックページ<外部リンク>へ
やない市民活動センター利用案内 [PDFファイル/935KB]
やない市民活動センター利用の手引き [PDFファイル/1.41MB]
設置目的
やない市民活動センター(以下「センター」といいます。)は、柳井市におけるボランティア活動やNPO活動等の市民活動を応援するとともに、市民、事業者、行政との協働のまちづくりをすすめていくことにより、元気な地域社会を実現するために設置するものです。
所在地
柳井市文化福祉会館1階(柳井市柳井3718番地)
開館時間
・火曜~金曜 午前8時30分から午後7時まで(月曜が祝日の場合、火曜がお休みです。)
・土曜・日曜・祝日 午前8時30分から午後5時まで
※利用登録団体は、午前8時30分から午後10時まで作業室を利用できます(要予約、文化福祉会館休館日を除きます。)
休館日
・毎週月曜(月曜が祝日の場合は、火曜。ただし、作業室は利用できます。)
・12月29日~翌年1月3日
※そのほか、臨時に定める場合があります。
利用対象活動
センターは、市民が自主的、主体的に行う公益的な活動を支える施設です。打ち合わせや、作業、情報発信・収集、交流の場として利用することができます。
市民活動を行い、または行おうとする団体及び個人が、その活動の目的の範囲内で利用することができます。
※「市民活動」とは、市民が自主的、主体的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいいます。
- 営利を目的とする活動(活動を維持するための収益活動はここでいう「営利」ではありません。)
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
- 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動
- 暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体の活動
- 公益を害するおそれのある活動
利用登録のメリット
- センターの開館時間外も、予約すれば作業室を利用できます。
- 助成金情報などを得る機会が増えます。
- センターのホームページ、広報紙等で活動内容、イベント情報等を発信できます。
- 交流会等に参加でき、他団体等とのネットワークが広がります。
- 活動や事業を行われる際、後援(名義のみ)ができます。
センターは様々なサービスを提供していますが、各種設備(下表参照)のご利用に当たっては、利用登録を行っていただく必要があります。
センター内の設備一覧(利用可能時間は、各室の開館時間です。)
設備名 |
用途 |
設置場所 |
交流テーブル・ホワイトボード |
打ち合わせ等に利用できます。 |
事務室 |
掲示板 |
ポスターやチラシを掲示できます。 |
事務室 |
活動発表パネル |
活動発表のパネルとして利用できます。 |
事務室 |
パンフレットスタンド |
イベント開催案内などのチラシを置くことができます。 |
事務室 ロビー |
情報ボックス |
団体間の情報交換、または団体内の連絡に利用できます。 |
事務室 |
保管棚 |
活動に必要な資料、事務用品及び消耗品等の保管に利用できます。 |
事務室 |
パソコン |
インターネットによる情報収集及びチラシ、ポスター等の作成に利用できます。 |
事務室 |
プリンター |
チラシ等の印刷に利用できます。 |
事務室 |
ポスタープリンター |
ポスター等の印刷に利用できます。 |
事務室 |
コピー機 |
書類等の複写に利用できます。 |
作業室 |
印刷機 |
チラシ、会報等の印刷に利用できます。 |
作業室 |
紙折機 |
印刷物を短時間に多量に折ることができます。 |
作業室 |
丁合機 |
印刷物をページ順に組み合わせることができます。 |
作業室 |
断裁機 |
印刷物を多量に断裁することができます。 |
作業室 |
ラミネート機 |
紙をラミネート加工することができます。 |
事務室 |
作業台 |
印刷物の仮置きや作業等に利用できます。 |
作業室 |
ロッカー |
活動に必要な資料、事務用品及び消耗品等の保管に利用できます。 |
作業室 |
利用登録の方法
次の書類を提出してください。
- 市民活動センター利用登録申請書 [Wordファイル/27KB] [PDFファイル/175KB]
- 構成員名簿 [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/62KB]
- 活動の目的や内容が分かる定款、会則または規約(団体の場合)
- 過去の活動が分かる資料(新規発足団体等を除く。)
- ロッカー・保管棚・情報ボックス利用申込書(希望団体のみ) [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/85KB]
利用登録の承認
以下の登録基準に基づき審査し、利用登録承認・不承認を通知します。
- 市民活動を行う団体または個人であること
- 団体または個人の活動が柳井市の区域内で行われていること
- 自主的かつ継続的な活動ができること
- 団体においては、構成員の半数以上が市内に在住、在勤または在学していること
- 個人においては、市内に在住、在勤または在学していること
利用登録の有効期限
利用登録承認の通知日の属する年度の末日とします。
利用上の注意
利用登録をしても、以下に該当する活動には利用できませんのでご注意ください。
- サークル、同窓会、会員だけで行う趣味的・学習的活動(ただし、社会貢献活動を行う目的がある場合、その範囲内での利用は可能です。)
- 会員の福利厚生として行う共益的・互助的な活動(会員同士の親睦を深める行事の打ち合わせ等)
- センターを会場とした相談会、面接、催しの開催
- 工作、手芸、創作活動
- 物品販売や商談
- 勧誘、寄付行為など
- 個人の趣味的な活動、勉強、読書
- 秩序または風紀を乱すおそれがあると認められる活動
- 管理上支障があると認められる活動
- 施設等を損傷するおそれがあると認められる活動
- 管理者が使用を不適当と認められる活動
利用登録の更新
利用登録の更新を希望する場合は、次の書類を提出してください。
- 市民活動センター利用登録更新申請書 [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/88KB]
- 活動の様子がわかる資料
- 活動の様子がわかる写真(ホームページに掲載するイメージ写真)
- 市民活動センター利用登録変更届(登録内容に変更がある場合) [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/85KB]
- ロッカー・保管棚・情報ボックス利用申込書(希望団体のみ) [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/85KB]
活動の実績が認められる場合は、利用登録期間が翌年3月31日まで1年間更新されます。更新申請書類の内容は、ホームページ等へ掲載されます。
利用登録の更新を希望されない場合は、市民活動センター利用登録承認辞退届( [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/50KB])を提出してください。
利用登録内容の変更
登録内容に変更があった場合は、市民活動センター利用登録変更届( [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/85KB])を提出してください。
定款、会則または規約に変更があった場合は、変更後の定款、会則または規約を添付してください。また、構成員名簿に変更があった場合は、変更後の構成員名簿( [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/62KB])を添付してください。
利用登録の辞退
利用登録した団体等が、解散等の理由により、利用登録の承認を辞退する場合は、市民活動センター利用登録承認辞退届( [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/50KB])を提出してください。
利用登録の注意
- 登録情報は、市民活動の問い合わせなどに対して、提供することを前提として取り扱います。
- 不特定多数の目に触れるホームページに掲載する場合は、連絡先等を非公開にすることもできます。利用登録申請の際に該当欄にチェックしてください。
- 公開を承諾された連絡先は、センターが発行するガイドブック等に掲載させていただきますので、ご了承ください。
提出先
やない市民活動センター(市文化福祉会館1階)