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やない市民活動センターの利用

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

やない市民活動センターの利用

やない市民活動センターホームページ<外部リンク>

やない市民活動センターフェイスブックページ<外部リンク>

やない市民活動センター利用案内 [PDFファイル/935KB]

やない市民活動センター利用の手引き [PDFファイル/1.41MB]

設置目的

 やない市民活動センター(以下「センター」といいます。)は、柳井市におけるボランティア活動やNPO活動等の市民活動を応援するとともに、市民、事業者、行政との協働のまちづくりをすすめていくことにより、元気な地域社会を実現するために設置するものです。

所在地

 柳井市文化福祉会館1階(柳井市柳井3718番地)

開館時間

・火曜~金曜     午前8時30分から午後7時まで(月曜が祝日の場合、火曜がお休みです。)

・土曜・日曜・祝日  午前8時30分から午後5時まで

※利用登録団体は、午前8時30分から午後10時まで作業室を利用できます(要予約、文化福祉会館休館日を除きます。)

休館日

・毎週月曜(月曜が祝日の場合は、火曜。ただし、作業室は利用できます。)

・12月29日~翌年1月3日

※そのほか、臨時に定める場合があります。

利用対象活動

 センターは、市民が自主的、主体的に行う公益的な活動を支える施設です。打ち合わせや、作業、情報発信・収集、交流の場として利用することができます。

 市民活動を行い、または行おうとする団体及び個人が、その活動の目的の範囲内で利用することができます。

※「市民活動」とは、市民が自主的、主体的に行う公益的な活動であって、その活動が次のいずれにも該当しないものをいいます。

  • 営利を目的とする活動(活動を維持するための収益活動はここでいう「営利」ではありません。)
  • 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動
  • 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを主たる目的とする活動
  • 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする活動
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動
  • 暴力団またはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体の活動
  • 公益を害するおそれのある活動

利用登録のメリット

  • センターの開館時間外も、予約すれば作業室を利用できます。
  • 助成金情報などを得る機会が増えます。
  • センターのホームページ、広報紙等で活動内容、イベント情報等を発信できます。
  • 交流会等に参加でき、他団体等とのネットワークが広がります。
  • 活動や事業を行われる際、後援(名義のみ)ができます。

 センターは様々なサービスを提供していますが、各種設備(下表参照)のご利用に当たっては、利用登録を行っていただく必要があります。

センター内の設備一覧(利用可能時間は、各室の開館時間です。)

設備名

用途

設置場所

交流テーブル・ホワイトボード

打ち合わせ等に利用できます。

事務室

掲示板

ポスターやチラシを掲示できます。

事務室

活動発表パネル

活動発表のパネルとして利用できます。

事務室

パンフレットスタンド

イベント開催案内などのチラシを置くことができます。

事務室

ロビー

情報ボックス

団体間の情報交換、または団体内の連絡に利用できます。

事務室

保管棚

活動に必要な資料、事務用品及び消耗品等の保管に利用できます。

事務室

パソコン

インターネットによる情報収集及びチラシ、ポスター等の作成に利用できます。

事務室

プリンター

チラシ等の印刷に利用できます。

事務室

ポスタープリンター

ポスター等の印刷に利用できます。

事務室

コピー機

書類等の複写に利用できます。

作業室

印刷機

チラシ、会報等の印刷に利用できます。

作業室

紙折機

印刷物を短時間に多量に折ることができます。

作業室

丁合機

印刷物をページ順に組み合わせることができます。

作業室

断裁機

印刷物を多量に断裁することができます。

作業室

ラミネート機

紙をラミネート加工することができます。

事務室

作業台

印刷物の仮置きや作業等に利用できます。

作業室

ロッカー

活動に必要な資料、事務用品及び消耗品等の保管に利用できます。

作業室

利用登録の方法

 次の書類を提出してください。

利用登録の承認

以下の登録基準に基づき審査し、利用登録承認・不承認を通知します。

  • 市民活動を行う団体または個人であること
  • 団体または個人の活動が柳井市の区域内で行われていること
  • 自主的かつ継続的な活動ができること
  • 団体においては、構成員の半数以上が市内に在住、在勤または在学していること
  • 個人においては、市内に在住、在勤または在学していること

利用登録の有効期限

 利用登録承認の通知日の属する年度の末日とします。

利用上の注意

 利用登録をしても、以下に該当する活動には利用できませんのでご注意ください。

  • サークル、同窓会、会員だけで行う趣味的・学習的活動(ただし、社会貢献活動を行う目的がある場合、その範囲内での利用は可能です。)
  • 会員の福利厚生として行う共益的・互助的な活動(会員同士の親睦を深める行事の打ち合わせ等)
  • センターを会場とした相談会、面接、催しの開催
  • 工作、手芸、創作活動
  • 物品販売や商談
  • 勧誘、寄付行為など
  • 個人の趣味的な活動、勉強、読書
  • 秩序または風紀を乱すおそれがあると認められる活動
  • 管理上支障があると認められる活動
  • 施設等を損傷するおそれがあると認められる活動
  • 管理者が使用を不適当と認められる活動

利用登録の更新

 利用登録の更新を希望する場合は、次の書類を提出してください。

 活動の実績が認められる場合は、利用登録期間が翌年3月31日まで1年間更新されます。更新申請書類の内容は、ホームページ等へ掲載されます。

 利用登録の更新を希望されない場合は、市民活動センター利用登録承認辞退届( [Wordファイル/24KB]  [PDFファイル/50KB])を提出してください。

利用登録内容の変更

 登録内容に変更があった場合は、市民活動センター利用登録変更届( [Wordファイル/25KB]  [PDFファイル/85KB])を提出してください。

 定款、会則または規約に変更があった場合は、変更後の定款、会則または規約を添付してください。また、構成員名簿に変更があった場合は、変更後の構成員名簿( [Wordファイル/25KB]  [PDFファイル/62KB])を添付してください。

利用登録の辞退

 利用登録した団体等が、解散等の理由により、利用登録の承認を辞退する場合は、市民活動センター利用登録承認辞退届( [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/50KB])を提出してください。

利用登録の注意

  • 登録情報は、市民活動の問い合わせなどに対して、提供することを前提として取り扱います。
  • 不特定多数の目に触れるホームページに掲載する場合は、連絡先等を非公開にすることもできます。利用登録申請の際に該当欄にチェックしてください。
  • 公開を承諾された連絡先は、センターが発行するガイドブック等に掲載させていただきますので、ご了承ください。

提出先

  やない市民活動センター(市文化福祉会館1階)

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