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中開作ふれあい文化センター
更新日:2024年6月17日更新
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中開作ふれあい文化センターは、市民の生活文化の向上及び住民福祉の増進に寄与することを目的として設置されています。
所在地
柳井市新市南2番3号
施設使用料
室 名 | 面積(平方メートル) | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 単 位 (1時間につき) |
8時30分~正午 | 正午~17時 | 17時~22時 | 冷暖房 | ||
集会室 | 52.46 | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 | 270円 |
小会議室 | 48.74 | 1,100円 | 1,320円 | 1,650円 | 250円 |
研修室 | 20.02 | 880円 | 1,110円 | 1,320円 | 90円 |
講座室 | 20.02 | 880円 | 1,110円 | 1,320円 | 90円 |
- 使用者が営利等の目的に使用するときの使用料の金額は、この表に定める使用料の100分の100を加算した額とする。
- 使用者が入場料その他これに類する料金を徴する場合で営利等の目的に使用しないときの使用料の金額は、この表に定める使用料の100分の50を加算した額とする。
- 使用者がこの表に定める使用時間を超えて使用するときの使用料の金額は、この表に定める基本使用料の金額にその超える使用時間1時間につき、この表の使用時間の午前、午後または夜間の区分に応じて、使用時間欄に掲げる基本使用料の金額(22時を超えるときは、夜間欄に掲げる基本使用料の金額)の100分の20に相当する額を加算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じた場合には、1時間とする。ただし、2時間を超えて使用するときは、この表に定める基本使用料の金額(22時を超えるときは、夜間欄に掲げる基本使用料の金額)とする。
- 休日等(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に使用するときの使用料の金額は、この表に定める使用料の100分の20を加算した額とする。
- 使用時間には、準備及び設備等を原状に復するために必要な時間を含むものとする。
- 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
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