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柳井市市民活動補償制度

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1.制度の概要

「柳井市市民活動補償制度」は、市民のみなさんが市民活動に安心して参加できるよう、活動中のけがや賠償事故を補償の対象とする補償制度です。市が保険料を負担しますので、市民のみなさんの保険料は不要です。また、事前の加入や手続きは必要ありません。事故などが発生したときに、手続きをしていただくようになりますが、その際、日ごろの具体的な活動内容や事故の状況などの書面が必要となります。

2.対象となる活動

 市内に活動拠点を置く市民活動団体(おおむね5人以上)が自主的に行う活動で、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的又は計画的な公共性のある活動が対象となります。ただし、営利を目的とする活動や政治、宗教又は選挙を目的とする活動、職場や学校の行事として行う活動は対象となりません。

 なお、この制度の適用に当たっては、団体の活動計画や参加者名簿など「その事故が、市民活動補償制度の対象となる活動中の事故であったことが客観的に確認できる資料」の提出が必要となりますので備えておいてください。

※対象となる活動の事例
活動分野 活動の例
地域社会活動

(1)自治会活動(総会、役員会、広報の配布、回覧等)

(2)コミュニティ活動(地区運動会、地区文化祭、地区夏祭り等)

(3)防犯活動(防犯パトロール等)

(4)防火・防災活動(防火・防災訓練等)

(5)交通安全活動(交通安全立哨、交通安全運動参加等)

(6)環境美化活動(花壇づくり、道路・河川・公園・排水溝その他公共施設の清掃・草刈り等)

(7)環境保全活動(リサイクル活動、自然保護活動等)

(8)健康増進活動(食生活改善活動、献血推進活動、住民健診の補助等)

青少年健全育成活動

(1)子ども会・PTA活動

(2)非行防止パトロール

(3)不登校児教育

社会福祉・社会奉仕活動

(1)高齢者支援活動(家庭訪問、配食サービス等)

(2)障がい者支援活動(手話通訳、点訳、リーディングサービス等)

(3)子育て支援活動(託児ボランティア等)

(4)福祉施設等への慰問活動

(5)就労及び社会復帰のための援護等の活動

社会教育活動

(1)スポーツ・レクリエーション活動(スポーツ教室、スポーツ大会、レクリエーション大会等。ただし、危険度の高いスポーツは除く。)

(2)文化活動(伝統文化の継承・振興、文化活動の普及・指導・研修・研究会等)

3.対象とならない場合

 対象となる活動の事故であっても、以下のような場合には補償の対象となりません。

 ・学校の管理下で行う、園児、児童及び生徒が行う活動

 ・山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動等の緊急時における活動

 ・森林ボランティア活動で野焼き・山焼きを行うもの

 ・危険度が高い祭り等の活動

 ・危険度が高いスポーツ活動

 ・故意、けんか、自殺、犯罪行為などの場合

 ・戦争、天災などの場合

 ・むちうちや腰痛など他覚症状のない場合

 ・懇親を目的とする場合

 ・その他

4.補償の内容

(1)賠償事故の補償

 市民活動の主催者や活動に従事する人が、その活動に伴って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の補償です。

補償内容
区分 賠償の内容 補償限度額
身体賠償 他人の身体への傷害

1人につき1億円まで

1事故につき3億円まで

財物賠償 他人の財物への損害 1事故につき1,000万円まで
受託物賠償 第三者からの受託物への損害 1事故につき300万円まで

(2)傷害事故の補償

 市民活動に従事する人が、活動に従事中又は参加中の偶然の事故によって死亡又は傷害を負った場合の補償です。

補償の内容
区分 傷害の内容 補償額
死亡補償 傷害事故を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に死亡したとき 1人500万円
後遺障害補償 傷害事故を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき

障害の程度に応じて

1人15~500万円

入院補償

(手術補償)

傷害事故を直接の原因として、入院をして医師による治療を受けたとき

(事故の日から起算して180日以内に限ります。)

1日につき3,000円

(手術補償は、保険契約に適用される約款に定める額)

通院補償

傷害事故を直接の原因として、通院をして医師による治療を受けたとき

(事故の日から起算して180日以内の間で90日が限度となります。)

1日につき2,000円

5.留意事項

 詳しい内容については、下記までお問い合わせください。また、この補償制度は、市が保険料を負担して、損害保険会社の保険商品に加入するものです。したがって、本制度の要綱に定めるもののほか、保険契約に際しての約款及び付帯特約条項等に基づいた範囲内での補償となります。

6.事故が発生したとき【20日以内に届出を!】

 万一、事故が発生したときには、活動の責任者を通じて地域づくり推進課まで連絡をしてください。その後、事故から20日以内に事故報告書及び必要書類(事業計画など活動の内容がわかるもの、参加者名簿など)を提出していただきます。

7.事故報告及び補償金(保険金)支払い事務手続の流れ

事故があったらどうするの?
  手続きの流れ 関係書類
1 事故が起きたら、地域づくり推進課へ連絡する。

 

2 補償対象者は、事故発生から20日以内に、地域づくり推進課に事故報告書を提出する。

柳井市市民活動補償制度事故報告書

(第1号様式)

3 市は、補償対象者から上記2の報告を受け、本補償制度の範囲内と判断した場合は保険会社に通知する。

4

市は、2の報告に対し、補償対象者に審査の結果(本補償制度の適用の可否)を通知(回答)する。

柳井市市民活動補償制度審査通知書

(第2号様式)

5

本補償制度の適用範囲内と判断した場合には、保険会社は、補償対象者へ補償金請求に必要な書類一式を送付する。

補償金請求者は、傷害事故の場合には、治療が完了した時点、賠償事故の場合は示談がすんだ時点で、保険会社へ請求書を提出する。

補償金請求書類

(保険会社指定のもの)

6 審査の結果、補償金の支払い対象となる場合は、保険会社は補償金請求者に対して補償金を支払い、その旨を通知する。 補償金支払いの通知書
7 保険会社の調査等により補償金支払いの対象とならなかった場合は、保険会社は補償金請求者に対してその旨を通知する。 補償金支払対象外の通知書

8.ダウンロード(要綱、報告書、チラシ)

 柳井市市民活動補償制度チラシ [PDFファイル/681KB]

 柳井市市民活動補償制度実施要綱 [PDFファイル/313KB]

 第1号様式 柳井市市民活動補償制度 事故報告書 [Wordファイル/76KB]

9.連絡・問い合わせ

柳井市役所 総合政策部 地域づくり推進課

742-8714 柳井市南町一丁目10番2号

電話:0820-22-2111(代表)

Fax:0820-23-4595

e-mail chiikizukuri@city-yanai.jp

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