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特定技能外国人の受入れにあたる「協力確認書」の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年(2025年)4月1日から、特定技能外国人の受入れにあたり、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村への協力確認書の提出が必要です。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
■制度の詳細はこちらをご覧ください(法務省 出入国在留管理庁のホームページ)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
協力確認書の提出
特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が柳井市である場合、柳井市に「協力確認書」を提出する必要があります。
これは、本市が共生施策に対する協力を求めた場合に、当該要請に応じ、本市に必要な協力をする旨を確認するものです。
共生施策とは、各種行政サービス、交通・ごみ出しルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を指します。
提出が必要な時期
運用開始日(令和7年4月1日)以降、
・初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請(変更、更新等を含む)を行うとき
・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
など
注意事項
・協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)。
・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出様式
■協力確認書様式 [Wordファイル/19KB]
■協力確認書記載例 [PDFファイル/84KB]
※柳井市に協力確認書を提出される場合、宛先は「山口県柳井市長 宛」となります。
提出方法
窓口に持参、郵送またはメール
提出・問合せ先
〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号
柳井市 総合政策部 地域づくり推進課
メールアドレス:chiikizukuri@city-yanai.jp