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下水道事業における【インボイス制度】への対応について
更新日:2025年4月1日更新
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適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)への対応
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。
適格請求書(インボイス)を発行することができるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書発行事業者番号
柳井市下水道事業 T4800020000052
国税庁 インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト<外部リンク>