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簡易専用水道
簡易専用水道
簡易専用水道とは 簡易専用水道のしおり [PDFファイル/419KB]
水道事業者(上水道・簡易水道)から供給される水だけを水源として、その水をいったん受水槽に溜めた後、飲用水に利用
するもので受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものをいいます。
※受水槽の有効容量が10立方メートルを超えても、まったく飲料水として使用しない場合(工業用水、消防用水など)や、
地下水(井戸水)をくみあげて受水槽に溜めている場合は、簡易専用水道には該当しません。
受水槽の有効容量とは、受水槽の有効に使用できる部分の容量をいいます。
(高置水槽の容量は有効容量には含みません)
設置者の管理・義務 (法第34条の2第1項、第2項)
簡易専用水道の管理者は、国土交通省令で定める基準に従って管理しなければなりません。
設置者は、毎年1回、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければいけません。
簡易専用水道登録検査機関(山口県対象分)
検査機関名 |
住 所 |
---|---|
公益財団法人 山口県予防保健協会 |
山口市吉敷下東3丁目1番1号 |
日東化学工業 株式会社 |
北九州市小倉南区徳吉東4丁目9番1号 |
簡易専用水道検査機関登録簿<外部リンク>
受水槽、高置水槽の清掃 (水道法施行規則第55条第1項)
設置者は、1年以内ごとに1回、受水槽、高置水槽の点検や清掃など、衛生的な管理をすることが義務付けられています。
水槽(受水槽・高置水槽)の点検 (水道法施行規則第55条第2項)
水槽の点検を行って、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための措置を講じてください。
≪ 点検のポイント ≫
・水槽周辺の清掃
・水槽の亀裂の有無
・水槽内に沈殿物や浮遊物の有無
・防虫網の設置(オーバーフロー管・通気管)
水質の確認 (水道法施行規則第55条第3項)
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
給水停止、関係者への周知 (水道法施行規則第55条第4項)
給水する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であるこ
とを関係者に周知してください。
書類整理
次のような書類を整備し、保管管理してください。
・設備の配置、系統を明らかにした図面
・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
・水槽の掃除の記録(貯水槽清掃業者からの報告書)
・簡易専用水道の検査結果書(国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関からの報告書)
・管理記録簿
届け出について
簡易専用水道の 『 設置 ・ 変更 ・ 廃止 』 したときは市下水道課へ届け出が必要です。