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徴収猶予一覧表

更新日:2016年4月1日更新 印刷ページ表示

該当条項

徴収猶予基準

徴収猶予期間

条例第7条第1項田、畑、山林、原野、沼地その他これらに準ずる土地(宅地と認められるものを除く)に係る受益者他の地目に転用されるまでの期間
係争地受益者が決定されるまでの期間
一般居住用住宅(寮、社宅、アパート、マンション、賃貸住宅等を除く)の用に供している一の土地のうち、350m2を超える部分土地利用の変更がされるまでの期間
その他市長が特に認めた受益者市長が必要と認める期間
条例第7条第2項受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他災害を受け、または盗難にかかった場合2年以内
受益者または同居の親族が病気または事故等により長期療養を必要とする場合2年以内
その他市長が特に認めた受益者市長が必要と認める期間