ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > こんなとき こんな手続き > 子育て 令和7年度物価高対応子育て応援手当について

本文

令和7年度物価高対応子育て応援手当について

更新日:2025年12月23日更新 印刷ページ表示

 

物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

この給付金は、全国一律の制度です。

 【厚生労働省ホームページ】

  https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate<外部リンク>

 

物価高対応子育て応援手当

支給対象者

以下の(1)から(3)のいずれかに該当する人

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を柳井市から受給した方

 

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

 

(3)令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった方

 

 
支給対象者  

申請

要否

支給予定時期

(令和8年)

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を柳井市から受給した方

公務員
以外

不要 2月下旬
公務員 必要 3月以降順次
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

公務員
以外

不要 2月下旬以降順次
公務員 必要 3月以降順次
(3)令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった方 必要 3月以降順次

(注意)物価高対応子育て応援手当は、1回限りの支給です。

 

対象児童

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

 

給付額

対象児童1人当たり一律2万円

(注意)物価高対応子育て応援手当は、1回限りの支給です。

 

支給手続について

支給対象者によって、手続きが異なりますので、次の内容をご確認ください。

 

申請が不要な人

1 支給対象者

(1)公務員以外の方で、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を柳井市から受給した方

(2)公務員以外の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

 

2 支給方法

支給対象となる人には、物価高対応子育て応援手当についてのお知らせを送付します。

原則、児童手当受給口座に振り込みます。

 

 

申請が必要な人

1 支給対象者

次の人は、申請が必要です。

(1)公務員の方で、令和7年9月30日時点で柳井市に住民登録があり、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給した方

(2)公務員の方で、柳井市に住民登録があり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

(3)令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった方

 

(注意)公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。

 

2 支給方法

(1)申請期間

決まり次第お知らせします。

 

(2)申請に必要な書類

  決まり次第お知らせします。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専門電話(#9110))にご連絡ください。

 

問合せ先について

制度全体に関するお問合せ

   厚生労働省 コールセンター

   電話番号 0120-252-071

   受付時間 平日 9時から18時まで

 

柳井市における申請手続き等に関するお問合せ

   柳井市役所「物価高対応子育て応援手当」窓口 こどもサポート課

   〒742-8714 柳井市南町一丁目10番2号  

   電話番号 0820-22-2111 内線324

   受付時間 平日8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く。)