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令和7年度物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/kosodate-ouenteate<外部リンク>
物価高対応子育て応援手当
支給対象者
以下の(1)から(3)のいずれかに該当する人
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を柳井市から受給した方
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
(3)令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった方
| 支給対象者 |
申請 要否 |
支給予定時期 (令和8年) |
|
|---|---|---|---|
|
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を柳井市から受給した方 |
公務員 |
不要 | 2月下旬 |
| 公務員 | 必要 | 3月以降順次 | |
| (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者 |
公務員 |
不要 | 2月下旬以降順次 |
| 公務員 | 必要 | 3月以降順次 | |
| (3)令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった方 | - | 必要 | 3月以降順次 |
(注意)物価高対応子育て応援手当は、1回限りの支給です。
対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
給付額
対象児童1人当たり一律2万円
(注意)物価高対応子育て応援手当は、1回限りの支給です。
支給手続について
支給対象者によって、手続きが異なりますので、次の内容をご確認ください。
申請が不要な人
1 支給対象者
(1)公務員以外の方で、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を柳井市から受給した方
(2)公務員以外の方で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
2 支給方法
支給対象となる人には、物価高対応子育て応援手当についてのお知らせを送付します。
原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な人
1 支給対象者
次の人は、申請が必要です。
(1)公務員の方で、令和7年9月30日時点で柳井市に住民登録があり、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給した方
(2)公務員の方で、柳井市に住民登録があり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者
(3)令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の申請が必要となった方
(注意)公務員の方は、所属庁(勤務先)に手続きについてご確認ください。
2 支給方法
(1)申請期間
決まり次第お知らせします。
(2)申請に必要な書類
決まり次第お知らせします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専門電話(#9110))にご連絡ください。
問合せ先について
制度全体に関するお問合せ
厚生労働省 コールセンター
電話番号 0120-252-071
受付時間 平日 9時から18時まで
柳井市における申請手続き等に関するお問合せ
柳井市役所「物価高対応子育て応援手当」窓口 こどもサポート課
〒742-8714 柳井市南町一丁目10番2号
電話番号 0820-22-2111 内線324
受付時間 平日8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く。)


