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長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保について
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保について
予防接種法に基づく定期予防接種については、予防接種施行令により接種対象年齢が定められています。しかし、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず予防接種を受けることができなかったと認められる場合においては、法定年齢をすぎても予防接種を受けることができる場合があります。
※ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く
対象者
次のいずれかに該当し、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方
1厚生労働省令で定める疾病にかかった方
⑴重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
⑵白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
⑶⑴又は⑵の疾病に準ずると認められるもの
2臓器移植を受けた後、免疫機能を抑制する治療をうけた方
3医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
4災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生した場合
予防接種施行規則で定める疾病の例 [PDFファイル/152KB]
注意事項
●対象となる疾病は決められています。
●疾病の回復後、定期予防接種を受けられる期間は決められています。また、予防接種の種類によっては受けられる年齢に上限があります。
対象になると思われる方は、接種を受ける前に必ず下記までご相談ください。