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やないファミリーサポートセンターひとり親家庭等利用料助成金について
更新日:2024年4月1日更新
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ファミリーサポートセンター利用料助成金について
依頼会員(または両方会員)がひとり親家庭等の場合、提供会員へ支払った利用料に対し、助成金を支給します。
対象者
下記のいずれかに該当し、相互援助活動日において、柳井市に住民票がある人
(1)児童扶養手当の支給を受けている人
(2)児童扶養手当の支給が全部停止中の人で、市町村民税所得割額が77,101円未満の人
(3)柳井市ひとり親家庭医療費助成を受けている人
助成金額
相互援助活動の利用料の半額を支給します。
ただし、複数の子どもを預ける場合、2人目からは助成対象となりません。
利用方法
(1)相互援助活動利用後、提供会員に利用料をお支払いください。
(2)7月、10月、翌年の1月、4月に必要書類をファミリーサポートセンターに提出してください。
※申請書は、ファミリーサポートセンターにあります。
(3)支給要件を満たしている人は、後日指定口座に助成金をお振込みします。
申込み・問合せ
やないファミリー・サポート・センター(柳井総合福祉センター内) 電話0820-23-0668
やないファミリー・サポート・センター<外部リンク>