ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > こどもサポート課 > やないファミリーサポートセンターひとり親家庭等利用料助成金について

本文

やないファミリーサポートセンターひとり親家庭等利用料助成金について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ファミリーサポートセンター利用料助成金について


 依頼会員(または両方会員)がひとり親家庭等の場合、提供会員へ支払った利用料に対し、助成金を支給します。

対象者

 下記のいずれかに該当し、相互援助活動日において、柳井市に住民票がある人

(1)児童扶養手当の支給を受けている人

(2)児童扶養手当の支給が全部停止中の人で、市町村民税所得割額が77,101円未満の人

(3)柳井市ひとり親家庭医療費助成を受けている人

助成金額

 相互援助活動の利用料の半額を支給します。

 ただし、複数の子どもを預ける場合、2人目からは助成対象となりません。

利用方法

(1)相互援助活動利用後、提供会員に利用料をお支払いください。

(2)7月、10月、翌年の1月、4月に必要書類をファミリーサポートセンターに提出してください。

 ※申請書は、ファミリーサポートセンターにあります。

(3)支給要件を満たしている人は、後日指定口座に助成金をお振込みします。

申込み・問合せ

 やないファミリー・サポート・センター(柳井総合福祉センター内) 電話0820-23-0668

  やないファミリー・サポート・センター<外部リンク>