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医療費助成制度(子ども用)

更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

柳井市では、子どもの健やかな健康を願って、平成29年10月1日から子ども医療費助成を開始し、医療費の自己負担額を助成します。次の要件に該当される場合は、申請手続をしてください。申請されないと、対象であっても助成を受けられません。

1 対象者

小学1年生~小学6年生、中学1年生~中学3年生、高校生等(満18歳になった最初の3月31日までの人)
※高校生等は、就職や婚姻している場合には対象になりません。

2 助成内容

医療保険適用となる医療費等の自己負担額を助成します。通院、入院ともに助成対象です。健康診断、予防接種、文書料など保険適用外の医療費や、入院時の食事療養標準負担額は、助成対象外です。

3 所得制限

 なし

4 申請時に必要なもの

1 対象の子どもが記載された医療保険の資格情報が確認できる物

   下記のいずれかを提示してください。郵送での申請には写しを添付してください。

 ア マイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報を提示

 イ 資格確認書/資格情報のお知らせ(加入の医療保険から送付されます。)

 ウ 健康保険証

2 申請者(被保険者)の本人確認ができる物(郵送での申請には写しを添付してください。)

3 申請書(郵送申請の場合は以下の添付ファイルを印刷してください。窓口で申請する場合は、その場でお渡ししますので事前記入は、不要です。)

4 その他、必要に応じて追加書類をお願いすることがありますので御了承ください。

受給者証の申請書 [PDFファイル/193KB]
受給者証の申請書記入方法 [PDFファイル/198KB]

5 助成開始日

助成の開始日は、早くても申請された月の初日からとなります。対象となる人は、速やかに申請してください。

6 受給者への注意事項等

医療費助成の受け方

  病院や調剤薬局の窓口に、保険証とともに受給者証を提示してください。

県外受診の場合

県外では、受給者証が使用できません。県外で受診する場合は、通常どおり保険証等を窓口に提出して自己負担分を支払ってください。そして、領収書、申請者の本人確認ができる物、保護者の通帳又は振込先口座の確認ができる書類を市こどもサポート課に持参して助成の申請をしてください(以下の添付ファイルを印刷すれば郵送申請も可能です。郵送申請の場合は、申請者の本人確認ができる物の写しを添付してください。)。

医療費払い戻し申請書 [PDFファイル/138KB]
医療費払い戻し申請書(記入例) [PDFファイル/173KB]

受給者証の有効期間内において、すでに支払を済ませた県内受診の医療費がある場合

受給者証交付当月分は、当月内に医療機関(国立病院機構は除く。)で領収書・受給者証・保険証を持参して精算されてください。前月以前の物や、国立病院機構支払分は、上記県外受診の場合と同様に、領収書、申請者の本人確認できる物、保護者の通帳を持参して市に助成の申請をしてください(上記同様の添付ファイルから郵送申請も可能です。郵送申請の場合は、申請者の本人確認のできる物の写しを添付してください。)。

装具代を支払った場合・支払った医療費が高額療養費の対象となる場合(県外入院の場合など)

自己負担部分の助成を受けるためには、申請の前に健康保険に請求を行う必要があります。詳しくは、下記問合せ先にお電話ください。

届出が必要な場合

【柳井市外に転出するとき】
→受給者証を返還してください。転出先の市町村に同様の制度があるか等、お問い合わせください(所得や年齢制限など助成条件が異なり、柳井市の所得課税証明書等が必要となる場合があります。)。

【加入している医療保険の変更または資格喪失をした場合】
→変更後の医療保険が確認できる物を持参してください。

【市内での住所変更(転居)や氏名が変わったとき】
→福祉医療受給者証を提出してください。

【受給者証を紛失したとき】
→再発行しますのでお越しください。

【交通事故に遭って医療機関にかかるとき】
→加害者(第三者)の行為によるケガなどの治療に福祉医療を使う場合には、必ず市こどもサポート課に届出をしてください。

福祉医療費受給者証資格喪失届 [PDFファイル/45KB]
福祉医療費受給者証氏名・住所・保険・送付先変更届 [PDFファイル/54KB]
福祉医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/41KB]

福祉医療費受給者証の更新申請

福祉医療費受給者証には有効期間があり、原則毎年更新申請が必要です。ただし、受給者証の交付を受けている人で対象要件を事前に確認できた方については、更新申請を省略し受給者証を送付します。

※小学生用をお持ちの方で4月から中学生になる方は3月下旬に新しい受給者証を送付します。満18歳になった最初の3月31日で有効期間が終了します。期間終了後に受給者証を破棄してください。

 

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