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医療費助成制度(乳幼児用)
柳井市では、乳幼児の健やかな健康を願って、福祉医療費助成制度(県との共同事業)を実施し、医療費の自己負担額を助成しています。次の要件に該当される場合は、申請手続をしてください。申請されないと、対象であっても助成を受けられません。
1 対象者
未就学児(満6歳になって最初の3月31日まで)
2 助成内容
医療保険適用となる医療費等の自己負担額を助成します。健康診断、予防接種、文書料など保険適用外の医療費や、入院時の食事療養標準負担額は、助成対象外です。
3 所得制限
なし(令和2年10月以降)
ただし、山口県の制度に該当するかの判定を行うため、父母の課税状況を確認する必要があります。
山口県の制度の所得制限は、父母の市(町村)民税所得割額 (税額控除前) の合計金額が136,700円以下(※)の世帯です。
※年少扶養控除及び16~18歳に係る特定扶養控除上乗せ分の廃止前の税額で判定します。
4 申請時に必要なもの
1 対象の子どもが記載された医療保険の資格情報が確認できる物
下記のいずれかを提示してください。郵送での申請には写しを添付してください。
ア マイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報を提示
イ 資格確認書/資格情報のお知らせ(加入の医療保険から送付されます。)
ウ 健康保険証
2 申請者(被保険者)の本人確認ができる物(郵送申請の場合は、写しを添付してください。)
3 申請書(郵送申請の場合は、以下の添付ファイルを印刷してください。窓口で申請する場合は、その場でお渡ししますので事前記入は、不要です。)
4 当該年の1月1日時点(7月末までの申請の場合は前年の1月1日時点)で、柳井市に住民票がなかった方のみア又はイのうちいずれか
ア 父母の個人番号(マイナンバー)カード又は個人番号の記載された住民票等と本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)
イ 市(町村)民税 父母の所得課税証明書(ただし、世帯主が配偶者を扶養している場合(配偶者控除あり)は、世帯主の所得課税証明書のみで構いません。)
※県内からの転入など、不要な場合もありますので、詳細は、お問合せください
5 その他必要に応じて追加書類をお願いすることがありますので御了承ください。
※平成31年2月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携が開始となり、申請書へのマイナンバーの記入により所得課税証明書の提出が省略可能となりました。
受給者証の申請書 [PDFファイル/193KB]
受給者証の申請書記入方法 [PDFファイル/198KB]
5 助成開始日
助成の開始日は、早くても申請された月の初日からとなります。対象となる人は、速やかに申請してください。ただし、柳井市民として出生されて上記要件を満たしていれば、出生日から60日以内の申請は、出生日まで遡って助成します。
6 受給者への注意事項等
医療費助成の受け方
病院や調剤薬局の窓口に、保険証とともに受給者証を提示してください。
県外受診の場合
県外では、受給者証が使用できません。県外で受診する場合は、通常どおり保険証等を窓口に提出して自己負担分を支払ってください。そして、領収書、申請者の本人確認ができる物、保護者の通帳又は振込先口座の確認ができる書類を市こどもサポート課に持参して助成の申請をしてください(以下の添付ファイルを印刷すれば郵送申請も可能です。郵送申請の場合は、申請者の本人確認ができる物の写しを添付してください。)。
医療費払い戻し申請書 [PDFファイル/138KB]
医療費払い戻し申請書(記入例) [PDFファイル/173KB]
受給者証の有効期間内において、すでに支払を済ませた県内受診の医療費がある場合
受給者証交付当月分は、当月内に医療機関(国立病院機構は除く。)で領収書・受給者証・保険証を持参して精算されてください。前月以前の物や、国立病院機構支払分は、上記県外受診の場合と同様に、領収書、本人確認ができる物、保護者の通帳を持参して市に助成の申請をしてください(上記同様の添付ファイルから郵送申請も可能です。郵送申請の場合は、本人確認ができる物の写しを添付してください。)。
装具代を支払った場合・支払った医療費が高額療養費の対象となる場合(県外入院の場合など)
自己負担部分の助成を受けるためには、申請の前に健康保険に請求を行う必要があります。詳しくは、下記問合せ先にお電話ください。
届出が必要な場合
【柳井市外に転出するとき】
→受給者証を返還してください。
・県内の他の市町に転出される場合には、受給者証の写し等をお渡ししますので、転出先の市町での申請時に提出してください。
・県外に転出される場合は、転出先の市町村に同様の制度があるか等、お問い合わせください(所得や年齢制限など助成条件が異なり、柳井市の所得課税証明書等が必要となる場合があります。)。
【加入している医療保険の変更または資格喪失をした場合】
→変更後の医療保険が確認できる物を持参してください。
【市内での住所変更(転居)や氏名が変わったとき】
→福祉医療受給者証を提出してください。
【受給者証を紛失したとき】
→再発行しますのでお越しください。
【交通事故に遭って医療機関にかかるとき】
→加害者(第三者)の行為によるケガなどの治療に福祉医療を使う場合には、必ず市こどもサポート課に届出をしてください。
福祉医療費受給者証資格喪失届 [PDFファイル/45KB]
福祉医療費受給者証氏名・住所・保険・送付先変更届 [PDFファイル/54KB]
福祉医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/41KB]
福祉医療費受給者証の更新申請
福祉医療費受給者証には、有効期間があり原則毎年更新申請が必要です。ただし、受給者証の交付を受けている人で対象要件を事前に確認できた方については、更新申請を省略し受給者証を送付します。
※乳幼児が就学する場合、引き続き子ども医療費助成の対象となりますので、3月下旬に新しい受給者証を送付します。