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児童虐待かな?と思ったら(通告・相談)

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 児童虐待とは

 子どもへの虐待は必ずしも蹴ったり殴ったりすることに限られたものではありません。「子どもへの不適切な関わり・処遇」ということからすると、児童虐待は次の4つに分類されます。実際には、これらが重複していることがあります。

(1)身体的虐待

・打撲傷、あざ(内出血)、骨折、タバコによる火傷など、外傷を負わせたり、首を絞める、殴る、蹴る、投げ落とすなど、生命に危険のある暴行をしたりすること

・意図的に子どもを病気にさせること

※保護者による「しつけ」という理由での体罰はすべて身体的虐待になります。

(2)性的虐待

・子どもへの性的暴行、強要、性器を触るまたは触らせる、性器を見せる、ポルノグラフィーの被写体などを強要すること

(3)ネグレクト

・家に閉じ込める(子どもの意に反して登校させない)、重病になっても病院に行かない、乳幼児だけを家に残して頻繁に外出する、乳幼児を車に放置する など

・食事を与えない、下着など長期間不潔なままにしている、極端に不衛生な環境で生活させる など

・子どもの情緒的な欲求にこたえなかったり、育児を放棄してしまったりすること

(4)心理的虐待

・ことばによる脅かしや脅迫をすること

・子どもを無視したり、拒否的な態度をとったりすること

・子どもの心や自尊心を傷つけるようなことを言ったりしたりすること

・子どもの面前でDV(配偶者等暴力)をすること など

私たちにできること

できることの具体例

   ●地域に住む私たちにできること ・子どもは地域で見守り育てるという意識を持つ。

    ・子育て中の親の話し相手になるなど孤立しないよう見守る。
    ・子どもやその家族の状況を見て、支援や援助が必要だと感じる時は、役所や関係機関に連絡する。

   ●保護者としてできること ・育児サークルなど親同士が交流できる場に参加してみる。

    ・検診時や自治体の育児相談窓口などを利用して専門家に相談する。
    ・一時保育などを利用して自分自身の時間を持ち、気分をリフレッシュさせる。
    ・夫婦で子育ての方法を話し合い、育児の分担を決める。 機関に知らせ相談する。

   ●指導者(教職員等)としてできること

    ・児童虐待について理解を深める。
    ・日頃から子どもと関わり、変化に気づく力量を高める。
    ・日頃から子ども及び保護者との信頼関係を築いておく。
    ・虐待を受けた子どもがいた場合の対応方針を決め、必要な体制作りを進める。
    ・日頃から関係機関との連携を深めておく。

   ●医療関係者としてできること

    ・児童虐待について理解を深める。
    ・虐待を受けた子どもがいた場合の対応方針を決め、必要な体制作りを進める。
    ・日頃から関係機関との連携を深めておく。

子どもたちに伝えること

 子どもが自分自身をかけがえのない存在であると意識できるよう、 人が誰しも生まれながらにして持っている「人権」について、大人 が教えてあげることが大切です。
 また、自分の人権が侵害された時には、周囲に助けを求めてよい と伝えることも大切です。

 子どものSOSをキャッチしたら

虐待を疑わせるサイン(家庭・地域で)

 虐待行為そのものを目撃したり、物音(叩く音や叫び声)を聞いたりすれば当然「わーっ虐待だぁ」ということになりますが、実際のところ家庭という密室の中で行われているので、子どものSOSはなかなかわかりづらいものです。以下のサインが見えたら、迷わず通告・相談をしてください。(通告義務があります)

  ・不自然な傷が多い、遅くまで徘徊している、衣服・身体がいつも汚れている

  ・いつもお腹を空かせている、食べ物を与えるとがつがつ食べる

  ・あたりをうかがうような目つきで見る、暗い顔をして周りとうまく関われない

  ・性的なことに過敏に反応する、年齢の割に性的な遊びにこだわる  など

 

虐待をしたとき・虐待を発見したとき

通告について 

  子どもを心身の危険から守ることを最優先に考えましょう。

  一人で抱え込むことはやめましょう。

  できるだけ記録に残すようにしましょう。

  対象となる子どもの住所や名前、虐待の内容など、わかっている範囲での情報提供をお願いします。

  調査の結果をお知らせすることはできませんので、ご了承ください

  ※児童相談所へ通告というと大げさなことのように思われがちですが、通告のための決まった様式・文書はありません。

    電話または手紙などで相談・連絡をすればよいのです。

通告はみなさんの義務です。

  児童福祉法第25条では、保護者のいない子どもまたは保護者に監護させることが不適当と認める子どもを発見した場合

  は、市町村、福祉事務所または児童相談所に通告することが義務付けられています。

通告・相談先

1 匿名でも可能です。秘密は守られます。

  ☆岩国児童相談所   0827-29-1513 

  ☆全国共通ダイヤル  189(いちはやく)

※これまで、児童相談所全国共通ダイヤルは10桁でしたが、子ども達や保護者のSOSの声をいちはやくキャッチするために覚えやすい3桁の189(いちはやく)になりました。

2 緊急の時は!

  ☆柳井警察署へ110番!

虐待になる前に

 子どもは、一人の人間です。

 親の思うようにはなりませんし、親の思いどおりになるようにするものでもありません。

 自分が子どもの頃、自分の親がすること、言うことに対してどう思ったか、思い出してみましょう。

子育てに悩みはつきものです。

 「どうしたらいいんだろう。」、そんな時は、柳井市の家庭児童相談室を、相談相手に選んでみませんか。

自分の親や身内でもなく、お友達でもない「存在」である家庭児童相談室相談員が、個人情報を守って、お話をお聴きします。

まずは、お電話、またはLINEで「柳井市家庭児童相談室」へお友達登録!

LINEでの返信は、開庁日のみとなりますが、必ずお返事します。

 

 連絡先

   家庭児童相談室 (子ども家庭総合支援拠点 こどもサポート課内)

    ☆電話 0820-22-2111(内線190、194)

     受付時間 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日及び年末年始は除く)

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